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令和2年第3回定例会(第8号) 名簿 開催日: 2020-10-09
令和2年第3回定例会(第8号) 本文 開催日: 2020-10-09

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  1. 白井市議会 2020-10-09
    令和2年第3回定例会(第8号) 本文 開催日: 2020-10-09


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前 10時00分  開 議 ◯長谷川則夫議長 皆さん、おはようございます。本日は御苦労さまです。  ただいまの出席議員は21名でございます。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯長谷川則夫議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。  初めに、マスク着用での発言に際しては、マイクによる音声認識に配慮いただき、明瞭に発声いただきますようお願いいたします。  また、室内が暑くなるようでしたら、上着を脱いでいただいて構いません。  また、感染症対策の一環として、説明員の皆さんの途中退席、及び議員の皆さんの会議中の離席を許可します。  なお、休憩中に議場内の換気を行いますので、御協力をお願いします。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 3 ◯長谷川則夫議長 これから日程に入ります。  日程第1、諸般の報告を行います。  最初に、本日市長から報告4件、追加議案3件の送付があり、これを受理しましたので報告します。  次に、発議案1件の提出があり、これを受理しましたので報告します。  次に、決算審査特別委員長総務企画常任委員長教育福祉常任委員長から委員会審査報告書の提出がありましたので報告します。  次に、議会運営委員長及び各常任委員長から、閉会中の継続調査申出書の提出がありましたので報告します。  これで諸般の報告を終わります。
      ─────────────────────────────────────────      ○(議案第10号、議案第11号)の報告、質疑、討論、採決 4 ◯長谷川則夫議長 日程第2、議案第10号 白井市歳入歳出決算の認定について、及び、日程第3、議案第11号 平成31年度白井市水道事業会計決算の認定についての2議案を一括議題とします。  2議案について、決算審査特別委員会の審査の経過並びに結果について報告を求めます。  決算審査特別委員会岩田典之委員長。 5 ◯岩田典之決算審査特別委員長 決算審査特別委員会に付託された認定案件につきまして、審査の経過と結果を御報告いたします。  本委員会は9月23日、24日、25日、28日及び29日に委員会を開催し、各常任委員会が所掌する科目ごとに質疑を行い、また、30日の最終日には討論と採決を行いました。  質疑は一問一答で行い、各委員から多岐にわたる質疑がありました。それらの中から主なものについて概要を御報告いたします。  初めに、議案第10号 平成31年度白井市歳入歳出決算の認定については、採決の結果、賛成多数によって認定されました。  まず、総務部及び企画財政部の所掌に属する事項では、1つ、ファイリングシステム導入後、前年度と比較して減額となっている理由はとの質疑に対し。  平成30年度では、ファイリングシステムの導入に係る経費を計上しましたが、31年度については、システム導入後の維持管理費等の予算計上になったため減少しているものですとの答弁がありました。  1つ、公共施設保全管理に要する経費の需用費の消耗品費は110万円予算計上して10万円しか使っておらず、90.8%未執行だが、何を買う予定だったのかとの質疑に対し。  修繕料として施設の突発的な修繕に対応するために予算計上しておりましたが、31年度については突発的な修繕がなかったため、その分減額になっておりますとの答弁がありました。  1つ、固定資産税事務に関する経費について、固定資産税の課税対象把握のための立入りなどの取組は進んだかとの質疑に対し。  あくまで数字でお答えすると、償却資産については国税の資料閲覧を重点的に行い、申告を促した結果、申告件数が増え、予算として1億3,400万円程度の収入を得ましたとの答弁がありました。  1つ、ポスティング委託料について、もともと選挙公報は新聞折り込みだったものを直入れにしたということだが、その成果についてどう評価したかとの質疑に対し。  前回までは新聞折り込みだったものを、今回シルバー人材センターに選挙公報のポスティングの委託をして、1軒1軒にポスティングができたため、くまなく選挙公報の情報提供がなされたと考えていますとの答弁がありました。  歳入では、1つ、市税の不納欠損額が過去3年と比べ特に増加している理由はとの質疑に対し。  平成31年度においては、30年度以前はなかった滞納額500万円以上の高額不納欠損者が2名おり、その滞納合計額が約1,600万円程度であることが増額となった理由ですとの答弁がありました。  次に、市民環境経済部の所掌に属する事項では、1つ、市民参加・協働の人づくり事業について、市民で講座を受けた人の活動はとの質疑に対し。  御自身の団体での活動ために、コーディネート力を発揮したり、副産物として講座を通じた新たな出会いにより、これまで接点がなかった団体の関係づくりにもつながりましたとの答弁がありました。  1つ、住民基本台帳事務に要する経費について、コンビニ交付利用者数は伸びているものの、経費がまだ大幅に上回っている、どう捉えたかとの質疑に対し。  交付件数は順調に年々伸びている状況です。採算が取れているかで考えますと取れていませんが、全国のコンビニで取れることで市民の利便性を図っていますとの答弁がありました。  1つ、ごみの減量化資源化推進事業について、ごみ減量出前講座の参加者数はとの質疑に対し。  講座11回で、人数としては362人ですとの答弁がありました。  1つ、プレミアム付商品券事業に要する経費について、商品券発行の評価はとの質疑に対し。  前回のプレミアム付商品券のときは評価自体が必須でしたが、今回は必須ではありませんでしたのでしていません。ただ、購入対象者が限られていることから、購入率が低くとどまりました。これは白井市だけではなく、全国的にも低く、当初の販売率も県内平均の約30%と同じような数字になっていますとの答弁がありました。  1つ、被災農業者支援に要する経費について、梨やその他農産物の被害最終取りまとめはとの質疑に対し。  推計ですが、梨関係が2億8,600万円、梨以外が1,430万円ですとの答弁がありました。  歳入では、1つ、白井市民まちづくりサポートセンター使用料について、予算の40万7,000円が、実績では30%減の29万860円です。このマイナス要因をどう分析しているかとの質疑に対し。  会議室、多目的スペースのいずれも前年度より利用件数が増えているにもかかわらず、使用料の収入が落ちている状況にありますが、1件当たりの使用時間が短いと収入面で差が出てくるため、そのようなことかと推測していますとの答弁がありました。  次に、福祉部及び健康子ども部の所掌に属する事項では、1つ、DV防止対策事業中、相談者でシェルターに避難したケースや児童保護というケースはありましたかとの質疑に対し。  31年度、シェルターに避難したケースは1件ありました。児童相談所に保護されたケースはありませんでしたとの答弁がありました。  1つ、民生委員・児童委員の公募を考えてはどうかとの質疑に対し。  推薦というルールを撤廃して柔軟に対応できるような枠組を市としては考えているところですとの答弁がありました。  1つ、視覚障害者等への福祉タクシー券については検討したかとの質疑に対し。  タクシー券につきましては、今年度アンケート調査を行い、調査結果等につきましては自立支援協議会に意見等を伺っていきます。この意見を踏まえて今後検討していきたいと考えていますとの答弁がありました。  1つ、生活保護扶助に要する経費中、保護申請認定の状況についてとの質疑に対し。  1年間の申請件数は44件、認定は34件となっています。また、対応については、ケースワーカー3人で行っていますので、国の指針の80人を超えておりますが、ケースワーカー同士連携しながら行っているのが現状ですとの答弁がありました。  1つ、歳入の民生費負担金について、平成30年度に比べ不納欠損額が多いが、減らす努力はとの質疑に対し。  徴収につきましては、督促状や催促状を発送し、それでも入金されない場合は分納誓約書をいただく、あるいは、児童手当から特別徴収をするなどの取組を行っていますとの答弁がありました。  次に、国民健康保険特別会計では、1つ、データヘルス事業推進のための取組についてとの質疑に対し。  受診を推進するため、電話勧奨やはがきによる勧奨の2つ行いました。また、電話による勧奨については、休日、夜間や留守番電話にメッセージを残すなど、受診率の向上が図られましたとの答弁がありました。  次に、介護保険特別会計では、1つ、白井市には健康長寿の方が多いと思うが、介護予防事業活動内容の評価をどう捉えているかとの質疑に対し。  活動内容については、つどいの場の支援事業は、48団体から31年度は53団体に増えています。また、楽トレ体操を行っている介護予防自主グループの支援事業は、30年度に9団体立ち上がり、31年度は新規に3団体です。毎年新規団体が増えている状況で、予防の事業としましては活発に活動が伸びている状況にあると思いますとの答弁がありました。  次に、後期高齢者医療特別会計では、1つ、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人はとの質疑に対し。  平成31年度中に、国民健康保険から後期には655人移行しておりますとの答弁がありました。  次に、都市建設部の所掌に属する事項では、1つ、交通安全施設整備に要する経費中、PTA要望のガードレールをつけられなかった箇所について、ほかの安全対策はとの質疑に対し。  ガードレール設置にはスペースが非常に重要です。道路わきに側溝があり、すぐに民地の塀などがあるようなところがほとんどで、物理的な対応はとれませんでしたが、道路付近に枝などが出て道路幅員が狭められているところは、枝切りなどの対応を早急にしましたとの答弁がありました。  1つ、循環バス運行委託料について、ナッシー号利用者減少の中、西白井駅、新鎌ヶ谷駅間の民間バス路線ができた影響をどう捉えるかとの質疑に対し。  循環バスルートの見直し方針として、民間路線バスとの重複路線を避け、民間が担う路線は民間に任せ、民間事業者の路線を補完する役割を市が担うとしています。したがいまして、市では路線バスに市民の足をつなげる役割を担いたいと考えていますとの答弁がありました。  1つ、(仮称)谷田清戸市民の森整備事業について、地元との話合いの協議内容はとの質疑に対し。  4月に地元の地権者の方々と打合せをしました。生態系の保全ということで、希少動植物の生息が確認されていることもあり、このエリアを保全したいと申し上げて、土地所有者の協力をお願いしていますとの答弁がありました。  1つ、土木災害復旧費について、予算では1,000円の窓口計上だったが、台風や暴風雨発生によるものと思うが、実施された復旧の概要はとの質疑に対し。  道路橋梁災害復旧に要する経費については、台風15号により、富塚地区の倒木処理や境界くいの復旧作業を委託料で行い、工事では、台風15号、19号の影響によりかなりの箇所で倒木や標識が倒れたので、これらを復旧しました。また、公園、都市計画関係では、駐輪場の看板類が5か所、公園緑地では特別保全緑地の倒木が19本、所沢市民の森で65本、神々廻市民の森では25本、中木戸市民の森で15本、合わせて124本の倒木がありましたとの答弁がありました。  歳入では、1つ、土木使用料中、都市公園占用料については、前年度予算より突出して増額している理由はとの質疑に対し。  国道16号復インター付近において、昨年物流センターの建設工事があり、緑地の一部を工事用の用地として貸し付けることにより、11か月分、355万5,464円の占用料を納めていただいたことによるものですとの答弁がありました。  次に、下水道事業特別会計では、1つ、平成31年度は、次年度から企業会計へ移行する年度であり、取りまとめや経営的な形態を整える必要があったかと思いますが、特筆すべき事項はあったかとの質疑に対し。  今まで特別会計や一般会計であった出納整理期間がなくなったため、特例的収入や特例的支出という特別な会計をしておりますので、不要額が例年になく残っています。それから、決算を打ち切らなければならないため、工事内容をそれまでに終わるように限定し、延長を短くするなどしました。それから、赤字決算を組まないで令和2年度予算を組まなければならないため、かなりの金額を一般会計から繰入金として充当しましたとの答弁がありました。  1つ、下水道使用料徴収委託について、ほかの自治体でも導入している利用料金のクレジットカード支払い等の導入を検討したかとの質疑に対し。  平成31年度については、特段見積りを取ったりしたことはありませんとの答弁がありました。  次に、教育部の所掌に属する事項では、1つ、照明器具PCB安定器全数調査業務委託料についてとの質疑に対し。  本調査は平塚分校の蛍光灯の安定器の検査で、全数の検査を行いましたが、PCBは含まれていないということが確認されましたとの答弁がありました。  1つ、ALTの委託の現状についてとの質疑に対し。  平成31年度は13名のALTを配置することができ、小学校では外国語の授業、中学校では週一、二時間外国語授業の中での活用や、スピーチコンテストなどを指導に活用いたしました。ALTは月曜日から金曜日まで毎日行って、英語担当教員を中心にコミュニケーションを取って、学校の英語の計画などを進めている状況でございますとの答弁がありました。  1つ、文化財の指定についてとの質疑に対し。  31年度の市指定文化財につきましては、富塚の牧士川上家の資料の追加指定が1件ございました。指定文化財候補につきましてはまだ数十件残っておりまして、文化財指定につきましては、所有者などの承諾などを取らなければいけないので、指定までに行けない文化財が幾つかありますとの答弁がありました。  1つ、学校給食センターモニタリング支援業務の成果についてとの質疑に対し。  成果としましては、契約などに関する事務が大変効率化されましたので、事務職員を1名減らすことができました。それから、共同調理場のときは、調理や施設の維持管理、調理器具の設備等、それぞれの委託会社と契約をしていましたが、PFI事業に一本化されましたので、対応が大変スムーズになりました。また、民間のノウハウを発揮してサービスの向上にも努めさせていただいておりますとの答弁がありました。  歳入では、1つ、学校給食費負担金の過年度分の徴収についてとの質疑に対し。  徴収の対策としまして、未納のお知らせを渡します。それも難しい場合には、督促状または電話での督促や休日戸別訪問をします。場合によっては、児童手当から徴収できる方は徴収させていただくなどをして徴収のほうに尽力していますとの答弁がありました。  次に、討論の概要を報告いたします。  初めに、影山委員より、反対します。公共交通施策において大いに瑕疵があると考えます。住民意識調査では、鉄道の運賃問題対策や路線バスや循環バスの利便性の向上の取組といった施策が重要度が高く満足度が低い重点改善分野に位置づけられています。今回の決算では、循環バス事業をはじめとする道路公共交通施策において、事態をより悪化させていること、それに対し反省や総括ができていないことが疑われます。例えば、循環バスナッシー号は利用者を減らし続け、運行委託料の不足をほかで流用するに至りました。また、施策を実施するに当たり、住民のニーズや要望、意思を反映できているかという点に問題があります。  行政の決算では、施策の結果がどこまで住民の願いに近づけたか、また、その過程に問題がなかったかということを考えなければなりません。平成31年度には、ナッシー号の早期改善を求める要望書が提出されました。その内容は、前年8月の運行改定は、運転免許返上を考える高齢者にとっても二の足を踏む状況であり、バス便の実質的な減便は冨士地区の住民にとっては死活問題と訴えるものでしたが、行政は通り一遍の説明で事を終わらせようとし、住民ニーズの反映に向けた努力という点で大いに疑念が持たれます。  住民意思、ニーズがどれだけ反映されたか、そのために努力したかも問われるべきで、そうでなければ、住民参加は形骸化し、行政の信用は落ちるばかりです。  しかし、それ以外の施策で言えば、今回の決算内容の大半は私も指示するところです。一部においてあまりにも大きな瑕疵があるため、その裏で泣いている住民の存在を思い、反対討論といたします。  次に、植村委員より、賛成します。今回の決算特別委員会は単年度のものであることから、正解や不正解を決めつけることはどうかと私は思っています。計画性、弾力性、積極性について考えるとともに、行政は敏感で柔軟な心を持ってほしいと思います。審査意見書を見ると、このような厳しい状況の中で、多様化する市民ニーズに対応して取り組んでいる姿勢は評価できます。今後も市民の皆様や民間の力を生かしながら、持続可能なまちづくりを進めていくことを望むものであるとあり、私もそのように思います。その上で、質のよいサービスの提供や行政水準の確保と維持、その向上はどうか、また、特に重要なことは何かと考えたとき、お金を幾ら使ったかではなく、住民のためにどのような仕事をしたか、その仕事の出来高と出来具合を見ることが大切だと思います。  時代は分かりやすさを求める風潮で、二者択一を迫るようになっていますが、持続可能な選択が求められている中では、世の多数派の声だけではなく、弱者の声や市民の不安を受けとめつつ、政策については、効果や合理性の明確さ、丁寧な説明、説得が必要とされます。市民の不安感情と耳を傾け過ぎる行政との相互作用の中で、根拠が不明確な政策が採用されれば、そのつけは現役世代、将来世代に引き継がれます。分かりやすい民意に引きずられないよう、理性的なブレーキをかけなければならず、それに行政は取り込まれています。  歳入歳出決算の中で、確実性を持って受け入れられてきた事柄が、時代の経過の中で誤りが明らかになったり、改善されたりして、その確実性が揺らいでしまうこともあります。基本的には、人間の行う努力は常に修正、改善され続けていくべきであり、それによって確かなものとなっていくと思います。そして、その流れ自体が1つの指導理念になるのではないでしょうか。その思らいで、個々の事業サービスを見てみると、何のためにという目的が浮かび上がってきますし、持続可能性を配慮された取組と評価し、賛成討論とします。  次に、徳本委員より、反対します。文化会館大ホールの天井について、当初予算計上や市民と議員への説明もなく調査をし、安全性の確保されないワイヤー補強工事を決めてしまいました。事の発端は、昨年度進められた事業です。具体的に審査の際に気になったことは、担当課の評価には人手不足と書いてあることを課長が認識していなかったことや、ごみの減量化が進んでいないのに対策の答えがなかったことなどです。  新しい給食センターの初年度の総括も、成果は人件費の削減という説明のみで、残さ率を減らす対策もありませんでした。食べ残し分が子どもの栄養になっていないということを重視していただきたいです。  公共交通の市民の署名を無視するような改定や分析も疑問です。バス利用者減少の原因を人口減少や高齢化だとする分析は、私には信じがたいです。鉄道交通の事業では、運賃が高いから乗りたくないのに、広報しろいでは北総線の宣伝までしています。この方針では市民の心は離れてしまいます。適切に分析して課題を見つけ、改善につなげなければ、白井市はよくなっていかないと思うので、体制を整えて、もっと客観的に改善につながる評価をしてほしいです。  しかし、課題と対策をしっかり答えてくれた担当課も多くあり、すばらしい事業を幾つも続けてくれていることを知ることもできました。行政も議員も、反省点を直視して、改善策を考え、白井市がよくなることを願って、今回の決算には反対します。  次に、和田委員より、賛成します。決算全般を見渡すと、努力した成果が表れているものと考えます。次への提言を含めて述べると、まず、税収について、平成31年度は当初予算より市税収入が増えたものの、予想人口より現実の人口が下回っており、楽観できない状況があります。一方で、平成30年に問題となったふるさと納税による他市町村への流出に関し、大幅な改善がされたことなど、努力が結果として表れております。  次に、技術的側面について、1つ目に、LEDについて、予定より寿命が短く、電気代節約分の計算と合わなくなったケースもあり、今後の導入に当たっては慎重にしなければなりません。  2つ目に、航空写真に約70万円使っていたとのことですが、ドローンなどを活用することでコストを大幅に下げることができると思います。  3つ目に、給食の残飯率について、その日の献立などにより統計を出して改善することが必要と考えます。  4つ目に、公共料金などのクレジットカード等による支払い実現について、手数料が高く、導入が見送られたそうですが、昨今は手数料が下がったケースもあり、地方自治体でも導入し始めました。また、北総線定期券の他社クレジットカード決済も実現しており、以前は難しいと思っていたことでも実現の可能性が見えてきたと思います。  最後に、北総線に関する訴訟の回収額ですが、市が示した回収額より下回っている結果となったことは今後の教訓にしていきたいと思うのは私だけではないと思います。今後も一歩一歩粘り強く市として努力し続ける必要が求められます。  以上で議案第10号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第11号 平成31年度白井市水道会計決算の認定については、採決の結果、賛成全員により認定されました。  また、審査の過程において質疑及び討論はありませんでした。  以上で議案第11号に係る審査報告を終わります。  また、決算審査特別委員会において、決算資料の見直しについて取りまとめを行い、議長へ報告をいたしました。  以上をもちまして決算審査特別委員会の審査経過と結果の報告を終わります。 6 ◯長谷川則夫議長 以上で決算審査特別委員長の報告を終わります。  委員長、副委員長は報告席へお願いします。  これから決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑は2議案一括して行います。質疑に当たっては、議案番号を示してください。  質疑ございますか。
     小田川議員。 7 ◯小田川敦子議員 議案第10号について伺います。決算審査の中で、子ども発達センター事業についての質疑等ありましたでしょうか。 8 ◯長谷川則夫議長 岩田委員長。 9 ◯岩田典之決算審査特別委員長 そういった質疑はありませんでした。 10 ◯小田川敦子議員 以上です。 11 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかにございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 12 ◯長谷川則夫議長 それでは、質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  自席へお戻りください。  討論、採決は分割で行います。  これから討論を行います。  最初に、議案第10号 平成31年度白井市歳入歳出決算の認定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  中川議員。 13 ◯中川勝敏議員 反対いたします。  2つの内容でどうしても承服できないということでございます。何が承服できないかと。1つは、今回の決算の中で、文化会館の大ホール天井の扱いについてでございますが、結論的に言うならば、当面の対策では大きな災害に耐えられない。場合によっては1秒で落下してくるという、そこにいる人々の、市民の健康、命に関わる問題について、5年間をかけて審議していくというふうな流れになる。そのような、市民の声を本当にこれで受け止めているのか。また、審査にかける市のポリシーというのは一体どういうものなのかと。流れがこうなっているからということで、決して命に関わる問題についてのストップをかける、また、適当な判断をするという市のポリシーが全く感じられない。例えば、審議に入るについても、最優先でこの問題をやるということで、暫定的なワイヤー方式の補強工事ではなくて、だけではなくて、本格的にすぐやるという決断を第一に出すというふうな審議にしていくかとか、そういう流れにも結びつかない。ただ、専門家、関係者による意見を審議してもらうというのは、あまりにも市の行政に対する進め方として、これはその姿勢が問われるものではないかと。  同じく、給食センターの1年たった評価についても、1人分の人件費が削減されました、子どもたちがわいわいと言って喜んでいると、このような一方的な評価で、残さ率が現行の桜台に比べて5倍近くあるという問題についても、まともな所見、考え方が出されないで、長らく論議してきたから、今回これだけの文化センターと比べて短い費用と検討で済むんだと、いずれも安易な評価、市のポリシーが感じられない。市民の声をどう受け止めたので、こういう形で審議を委託していくというふうな内容のない、そういう歯止めのかからない市の市政の進め方が根本的にどうなのか、どちらを向いているんだと。初めに結論ありきで、給食の問題についても、長年論議されてきて、新しいセンターができて1年がたったと。そこの評価が実に甘過ぎる。このようなことでは、今後の論議について、桜台給食の在り方をどうしていくかということについて、市民は一体どういう考え方で、ここは大事にする、こういう点で評価していくということが、市の姿勢が真正面から受け止められない、そういう内容になっていると、こういうことで反対をいたしたいと思います。  何よりも大事なのは、市民の声を市政がどう受け止めて、そのポリシーを持って決断していくか、また、議会が決断していくか、そのことが審議の場を持つというだけではやはりあまりにも主体性がないと言わざるを得ないということから反対をいたします。  以上です。 14 ◯長谷川則夫議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  平田議員。 15 ◯平田新子議員 それでは、議案第10号 平成31年度決算について賛成の立場で討論させていただきます。  平成31年度は、その前年の財政推計見直し、財政健全化の取組策定後、初めて予算が編成された年でした。幼児、保育所、教育の無償化、消費税率10%への引き上げ、そして、新型コロナウイルス感染拡大の始まりなど、全国的に大きな変化もいろいろありました。その中で、PFIによる長期的な一括運営、管理がなされる給食センターの稼働に関する経費、猛暑から子どもたちの健康を守ることに貢献し、光熱費で出ておりました小・中学校のエアコン設備などは、将来にわたり白井市民に重要な施設、設備のための支出だったと思っております。  次に、財政を年々圧迫している民生費、特に高齢者の急速な増加は、同時期に同世代の方が一気に入居されたニュータウンの必然であり、また、次世代の農業後継者なども減ってきているような状況も加速しているようです。  その状況下で、高齢者福祉課では、高齢者の健康維持に向けて、あらゆる事業や意識啓発、白井市独自の終活ノートの作成、配布など、千葉県内でも高齢人口に対する介護認定者の割合が非常に少ないと評価されております。  また、ずっと課題となっておりました下水道事業については、次年度から企業会計へ変わるため、確実につないでいく必要な措置がきちんと取られていたと思います。  2つのモデル地区、小学校単位のまちづくり協議会の準備会が熱心な住民各位の御協力の下、確実に動き出しておりました。  また、予備費から2度にわたって巨額の支出を余儀なくされた台風、暴風雨も発生いたしておりましたが、今年夏に梨を買いに行った農家の方からは、すぐに市がお金を出してくれたおかげで今年も無事に梨が採れましたと、お喜びのお声をいただいたことは、災害対応にも市が的確に動いていたんだと思って、一定の評価をしております。  詳細を申せば切りがありませんが、各課の知恵と努力で、予算執行なしで、お金をかけずに事業を無事に遂行した工夫も幾つかある点では、職員の皆さんの行政経営改革に対する認識が上がってきたと思う一方で、入札差金や支出額の見積りの甘さを感じるところも幾つかございました。  しかし、総じて財政の健全性を示す4つの指標、この中の経常収支比率の94.3%はいささか気になってはおりますが、いずれも早期健全化判断基準を下回っておりました。2018年から2020年までの3年間の年度での行政経営改革実施計画、この中の3つの基本方針、1、持続可能な市民自治のまちづくり、市民参加、情報共有の徹底と可視化、2、自立した行財政運営、限られた財源の有効活用、多様な人材と財源の確保、歳出の抑制、事業主体の見直し、3、将来を見据え、都市マスタープランと整合性の取れた公共施設等の適切な配置、以上の3つに沿って、市民の大きな御理解と御協力を得ながら、行政も市民の声を聞く機会を多く設け、また、市民に対する説明責任の重要さを認識し、実行した各課の工夫があったものと感じております。  よって、持続可能な行政経営改革を目指した行革を前進させ、平成31年度の予算がほぼ有効に執行されたものと判断し、賛成といたします。 16 ◯長谷川則夫議長 次に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  田中議員。 17 ◯田中和八議員 議案第10号 平成31年度白井市歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。  初めに、歳入では、自主財源の根幹である市税全体については、前年度決算と比較しますと、収入額は増えていますが、その徴収率は、市税全体の現年課税分については前年度から0.1ポイント減少、滞納繰越分においては1.7ポイントの減少となっています。特に滞納繰越分については、年度後半は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、戸別訪問や差押え等の滞納処分の自粛による影響などもあり、今後も経済状況が厳しい中、一層難しい状況になってくると思いますが、現年度課税分とともに、徴収率の向上については引き続き要望をいたします。  次に、歳出については、性質別に見ると、義務的経費である人件費は前年度と比べ定年退職等により少し減少していますが、扶助費、公債費、物件費などは増加傾向であることから、さらなる財政の硬直化が懸念されます。  このように、経常的な経費に係る割合が増加しているものの、第5次総合計画前期基本計画の戦略事業を中心とした市独自の事業として、近居推進事業により若い世代の転入、定住を推進することができたことや、小規模保育の開設、幼稚園等送迎ステーション事業実施の整備を行うなどの若い世代定住に向けた事業が進んでいること、また、地域拠点の場づくりにおいては、西白井地区コミュニティ施設の整備が完了するなど、今後も重要な地域づくりの活動の拠点ができたことなど、戦略事業に成果が見られます。  決算全体としては、限りある財源の中、戦略事業についても計画的に実施して成果が見られること、また、持続可能な行財政運営として、財政調整基金の平成31年度末残高も、行政経営指針に示す20億円を維持していることから、平成31年度は適切に予算の執行を行っていたと考えます。  最後に、決算審査特別委員会にて、岩田委員長が、また、市長も先日発言していたとおり、決算審査特別委員会の意見も踏まえ、来年度の当初予算に反映することを要望しまして、議案第10号に賛成をいたします。 18 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。  小田川議員。 19 ◯小田川敦子議員 子ども発達センター事業の在り方について、抗議の意見を述べた上で、賛成の討論をさせていただきたいと思います。  子ども発達センター事業については、決算の数字に表れるところではありませんけれども、平成31年度の1年間において、子ども発達センターを児童発達支援センターへセンター化することの検討が進められています。その内容は非公開とされていました。具体的には、平成31年の4月と翌令和2年3月の2回、行政経営戦略会議が開催されていましたが、この議事内容が5月28日まで非公開とされていました。結果、令和2年先の8月に行われた子ども発達センターの利用者説明会において、センター化に伴う放課後等デイサービスの廃止を決定とする説明資料が配布されています。  児童発達支援センターを設置するということは、市の計画でも、本当であれば令和2年度を目途にセンターを設置するということが定められていますし、予定から遅れても、目標に向かって、その設置に向けて進めていることには評価をしています。  けれども、その進め方と、センター化にすることよって放課後等デイサービスを犠牲にすることには非常に大きな疑問を感じています。子ども発達センターが行っている放課後等デイサービスは、18歳までを対象とする貴重な療育を受ける場です。そして、利用者ニーズの高いサービスでもあります。この利用者ニーズの高いサービスを、当事者や有識者、自立支援協議会に諮らず方向性を決めるやり方には断固抗議をいたします。  今後は、障害児への療育について、社会的な自立、就労につながる有用な支援であるということを再認識していただいて、サービスの種類、質について低下をさせない方向での検討を改めて市民参加で行うこと、そして、自立支援協議会全体で多角的に検討を進めていただきたいということを要望し、討論といたします。  以上です。 20 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。ございませんか。  柴田議員。 21 ◯柴田圭子議員 平成31年度白井市歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。  笠井市長が誕生して最初の年の決算でした。前任者から引き継いだ予算執行となったのではありますが、その執行において判断を迫られることは多々あったと思います。また、予想もしなかった2つの台風15号と19号の千葉県直撃に対しては、19号では15号を教訓としていち早く避難所を立ち上げ対応するなど、経験したことを次に役立て必要な手を次々と打っていったこと、新型コロナという思いもよらない感染症についても、平成31年度中から今に至るまで、積極的かつ必要な措置を次々と打ち出していることなど、取組姿勢については大いに評価ができました。  ただし、市長になる前に部長として決めたこととか、市長の関わらないところで既に進行していた事業の31年度決算においては、幾つか意見があります。  まず、子育て支援施設です。まちのにぎわいをつくりたい、まちの活性化を図りたいという観点からは、根地区に商業施設は必要でした。そして、そこに子育て支援施設を設けるという事業は、迎えに来た保護者にとっても、買物して帰れるし、利便性が高く、とてもよかったなと思っています。ただ、高圧電線の鉄塔の真下という電磁波の影響の懸念が避けられない場所に、最も環境の影響を受けやすい幼児の施設が建てられたことは残念です。これは前の市長のときに図面が示されていて、そこで、執行部のほうも議会も、去年の1月でしたか、示されたんですけれども、誰も気づかずにスルーしてしまっていたことです。  そして、昨年度においては、既に決定した事業で後戻りできない状況となっており、賃料の上乗せや追加の内装工事費用の請求、20年間事情が変更しても賃料は払い続けなくてはならないという条件を変更できなかったことなど、昨年度後半から今年度にかけて、開発業者の言いなりにならざるを得なかったことがちょっとしてやられた感が強い。望ましい施設が開園できたことはよかったんですが、ここはちょっと複雑な思いでおります。  あと自校式給食については、もう皆さんも御存じのとおりで、給食センターを建て替えるときに、当時の教育長は、桜台についてはセンターとは切り離して別に扱うということを明言していました。また、行政経営改革実施計画では、今年度、つまり、令和2年度後半から、自校式給食の在り方の調査、検討が開始されることになっていました。  ところが、30年の8月の財政健全化の取組という行政の内部で決めた計画の中において、令和3年度からセンターへ移行すると入れ込んだことが、エアコン設置の際の保護者への説明会で明らかになったことに、この今のもめているというか、意見が折り合っていないということは端を発しています。  これは市長が総務部長のときに決めたことで、結局今も保護者の納得は得られないままとなっていますが、内部検討で決定したことを進めようとするのであれば、市民不在のそしりを免れませんし、また、市民の意見を聞きながらよりよい方向を探すという市長が掲げていることから離れてしまいます。強硬な進め方をすると反発もその分大きくなるということをこの1年間で感じ取られたんじゃないかなと思います。もしもっと違った進め方をしていたら、今市民と対立するような構図になりかねないような事態は避けられたのではないかなと思います。  今年度の決定でありますが、在り方検討会も設置され話合いが持たれることになってよかったと思います。これは市長が市長に就任して判断せざるを得ない場面を幾つも経験して、柔軟に対応としようという姿勢に変わってきたからではないのかなと思っています。  それから、文化センターの大ホールの天井の改修については、もうこれも指摘されているとおりですけれども、特に1点、このやり方はどうなのかなと思ったのは、予備費の流用で、298万円でワイヤー工法による工事の実施設計を、まさに問題が健全化した昨年の秋に発注していることです。市民から市長へ、もう既に懸念の表明もあったし、陳情も提出されているということが分かっている時点で、懸念されている工法による工事の実施設計委託をした。つまり、特定建築物という状態は変わらず、市民の安全も守れないと分かっている方法による工事の実施設計を行っていること。しかも、予備費充当していること。これも、市民の意見は聞かない、一旦決めたら変更しないということの表れとも思われてしまいます。  しかし、こちらも在り方検討会が立ち上がります。例えば、大ホールのほうだけ先に検討し、結論を出すなど、やり方に工夫をして、市民の安心安全を守る方法が早めに結論を出されるように願っています。  この2つの経験をすることで、市長の姿勢に変化を私は感じています。無理やり進めるのではなく、立ち止まること、意見を聞きながら進めようという柔軟な姿勢を持とうという意識の変化とでも言うのでしょうか、市民の納得を得ながら進めようとしている市長としては、昨年度のこの2つの進め方については反省していただきたいなはと思っていますけれども、今後の進め方については大いに期待しています。  以上3つの点については、今後の取組に期待し、総括をすると、お金の使い方、事業の執行に対する取組、突発的な事件に対する対処など、平成31年度の予算執行については良好と思いました。そして、賛成いたします。 22 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。討論はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 23 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号 平成31年度白井市歳入歳出決算の認定についてを採決します。  議案第10号に対する決算審査特別委員長の報告は認定です。  議案第10号は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 24 ◯長谷川則夫議長 起立多数です。  したがって、議案第10号は認定することに決定しました。  休憩いたします。  再開は11時10分。                  午前 10時57分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 11時10分  再 開 25 ◯長谷川則夫議長 会議を再開します。  次に、議案第11号 平成31年度白井市水道事業会計決算の認定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 26 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号 平成31年度白井市水道事業会計決算の認定についてを採決します。  議案第11号に対する決算審査特別委員長の報告は認定です。  議案第11号は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 27 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第11号は認定することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(報告第6号~議案第17号)の一括上程 28 ◯長谷川則夫議長 日程第4、報告第6号 専決処分についてから、日程第10、議案第17号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第9号)についてまでを一括上程します。   ─────────────────────────────────────────      ○(報告第6号~議案第17号)の提案理由の説明 29 ◯長谷川則夫議長 報告並びに提案理由の説明を求めます。  笠井市長。 30 ◯笠井喜久雄市長 それでは、追加提案いたします議案の提案理由及び内容について御説明いたします。  市から追加提案いたします案件については、専決処分についての報告が4件と、議案として、和解について、財産の取得について、令和2年度一般会計補正予算についての計3議案となります。  それでは、本日提案いたします議案の提案理由及び概要について御説明いたします。
     報告第6号 専決処分については、議会の議決により専決の指定をされている1件100万円以下の損害賠償の額の決定について、9月11日に専決処分を行ったので報告するものです。  内容としましては、令和2年7月13日午後1時30分頃に、相手方が富塚341地先の市道00-135号線を自動車で走行している際に、道路上の穴に左側の後輪を落とし、タイヤがパンクしたものです。損害賠償の額は1万3,468円です。また、本件示談のほか、市と相手方には一切の債務債権関係がないことを確認しております。  報告第7号 専決処分については、議会の議決により専決の指定をされている1件100万円以下の損害賠償の額の決定について、9月15日に専決処分を行ったので報告するものです。  内容としましては、令和2年7月18日午後2時50分頃に、相手方が河原子333番1地先の市道00-103号線を自動車で走行している際に、道路上の穴に左側の後輪を落とし、タイヤがパンクしたものです。損害賠償の額は8,448円です。また、本件示談のほか、市と相手方には一切の債務債権関係がないことを確認しております。  報告第8号 専決処分については、議会の議決により専決の指定をされている1件100万以下の損害賠償の額の決定について、9月17日に専決処分を行ったので報告するものです。  内容としましては、令和2年6月21日午前10時頃に、相手方が富塚341地先の市道00-135号線を自動車で走行している際に、道路上の穴に車輪を落とし、左側後輪のタイヤホイールが損傷したものです。損害賠償の額は17万1,500円です。また、本件示談のほか、市と相手方には一切の債務債権関係がないことを確認しております。  報告第9号 専決処分については、議会の議決により専決の指定をされている1件100万円以下の損害賠償の額の決定について、9月17日に専決処分を行ったので報告するものです。  内容としましては、令和2年7月18日、午後1時52分頃に、相手方が河原子320番地先の市道00-103号線を自動車で走行している際に、道路上の穴に左側の後輪を落とし、タイヤがパンクしたものです。損害賠償の額は1万3,138円です。また、本件示談のほかに、市と相手方には一切の債務債権関係がないことを確認しております。  議案第15号 和解については、住民訴訟において勝訴した原告の地方自治法第242条の2第12項に基づく弁護士費用の請求権について、原告から請求権の移転を受けた請求権者と和解するため提案するものです。  議案第16号 財産の取得については、災害時における避難所の感染症対策強化のため、防災用備品及び防災倉庫を購入したいので、議会の議決を求めるものです。  議案第17号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第9号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ388万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ272億5,248万7,000円とするものです。  歳入歳出予算の主な補正内容は、北総線運賃値下げ支援補助金訴訟の原告側との和解に伴い、原告側への弁護士報酬相当額の費用を計上するもの、北総線運賃値下げ支援補助金訴訟委託完了に伴い、市の顧問弁護士に対して支払う報償等の費用を計上するもの、高齢者に対し新しい生活様式に沿ったフレイル予防の取組として、DVD等を利用した周知啓発などを行うための費用を計上するものです。  以上、議案の提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長から説明させますので、深い御理解と適切なる御審議を賜りますようお願い申し上げます。 31 ◯長谷川則夫議長 以上で報告並びに提案理由の説明を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第15号)の議案内容の説明、質疑、討論、採決               [徳本光香議員退席] 32 ◯長谷川則夫議長 日程第8、議案第15号 和解についてを議題とします。  議案内容の説明を求めます。  中村総務部長。 33 ◯中村幸生総務部長 それでは、議案第15号 和解について御説明いたします。  本案は、住民訴訟において勝訴した原告の地方自治法第242条の2第12項に基づく弁護士費用の請求権について、原告から請求権の移転を受けた請求権者と和解するため提案するものです。  裏面を御覧ください。  和解の相手方は、白井市池の上3丁目8番7号、違法専決NOの会、代表、藤森義詔です。  対象事件は、千葉地方裁判所平成22年(行ウ)第42号、損害賠償等を求める請求事件、東京高等裁判所平成25年(行コ)第189号、損害賠償等を求める請求控訴事件、最高裁判所平成26年(行ツ)第13号、及び、最高裁判所平成26年(行ヒ)第22号の4事件です。  和解の概要は、北総線運賃値下げ支援補助金の専決処分に関する住民訴訟において、原告側が勝訴をしたことにより、原告側から地方自治法第242条の2第12項に基づく弁護士報酬の支払いについて請求があったため、原告側へ市が一時金として平成27年に100万円を支出していますが、このたび横山元市長からの回収額が確定したことから、原告側への支払額について協議を行い、既払金のほかに171万460円を支払うことで合意を得られたことから、和解を行うものです。  なお、本件につきましては、住民訴訟の原告から違法専決NOの会へ債権が移転していることから、違法専決NOの会へ支払いを行います。  併せて、本件和解のほか、市と相手方には一切の債務債権関係がないことを確認するものです。  続いて、資料を御覧ください。  和解金額の算定根拠について御説明いたします。  本件の算定根拠になる認容額は、判決において市が横山元市長に対して損害賠償請求権を有していると認められた2,363万2,000円です。また、回収額は、市が横山元市長から損害賠償金として回収した1,058万862円となっています。この2つに旧日本弁護士連合会報酬基準を適用し、訴訟終了時の消費税率による消費税を加算して金額を算出しています。  まず、1の着手金については、容認額2,363万2,000円の5%の額に9万円を加算して、訴訟終了時の消費税率8%を乗じた137万3,328円となります。  次の2の報酬金については、回収額1,058万862円の10%の額に18万円を加算して、訴訟終了時の消費税率8%を乗じた133万7,132円となります。  この着手金と報酬金の合計が3の271万460円です。  このうち、4の既払額100万円につきましては、平成27年に一時金として支払い済みのため、今回の支払額は3から100万円を差し引きまして、5の171万460円となります。  なお、今後につきましては、議会で可決をいただきましたら、相手方と合意書を取り交わし、11月末までに支払いをする予定でございます。  以上で議案第15号の説明を終わります。 34 ◯長谷川則夫議長 以上で議案内容の説明を終わります。  これから質疑を行いますが、裁判内容の質疑にならないよう御留意願います。質疑ございますか。  和田議員。 35 ◯和田健一郎議員 まず、この弁護士費用につきましては、まず1点、原告と弁護士、担当した弁護士との間に契約書、その中での費用の取決め等はあったかどうか、この、どう認識、市としては、かをちょっとお聞きしたいと思います。 36 ◯長谷川則夫議長 中村総務部長。 37 ◯中村幸生総務部長 お答えいたします。  平成27年7月に、地方自治法第242条の2第12項の規定によります弁護士費用の請求がございましたので、この際、同年の8月になりますけれども、相手方の訴訟委任契約について確認をしております。したがって費用の取決めがあったということは確認をしているところです。  以上です。 38 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 39 ◯和田健一郎議員 地方自治法では相当額という言葉でなかなかこの解釈というのが難しかったところでございますが、ここで、先ほどの説明でもありましたが、いわゆる債権の回収額といったところでございますが、この弁護士の報酬分については回収額をベースに算出ということでお聞きしております。そこにつきましては、2017年の臨時議会で、横山元市長と裁判所から提示された和解案のときに提示された額、それから、先ほど認定された決算では、平成31年度の決算では、額としては2年前の和解案に比べて約70万円ほど総額は下がったということでなっておりました。  では、この中で、回収額が、2年前に比べて、臨時議会の否決の後に確定した額とは下がったという現実がございます。そこで、同様に弁護士額相当額、回収額が変わったというわけですけれども、弁護士費用相当額にも変化があったという認識でよろしいでしょうか、お聞きしたいと思います。 40 ◯長谷川則夫議長 中村総務部長。 41 ◯中村幸生総務部長 今回の弁護士費用相当額の算出に当たりましては、報酬金については回収額をベースに算出しております。平成29年度の横山元市長との和解案の額からは変化しているわけですけれども、同様に、弁護士費用相当額にも変化があったというふうには考えております。 42 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 43 ◯和田健一郎議員 なかなか、2年前の時点の、臨時議会時点で既に保全手続が行われていたということでやっていれば、私もあのときのやり取りは知っていた中で、それ以上の変化は難しいだろう、かかるとしたら経費だろうというやり取りもやっていましたし、それで、昨年の2019年の臨時議会の雑入という収入のところでも、私、総括質問でさせていた中で、具体的に当時と減った金額といったところは約70万円ほどということで、確認した中で、今回また決算で、決議、議決されました。  そういう中で、先ほどの答弁では、やはりその総回収額が変化したということで弁護士がやったということですが、最後の質問としましては、では、回収額が減ったということはその弁護士費用額も減ったという認識でよろしいかどうかをちょっとお聞きしたいと思います。 44 ◯長谷川則夫議長 中村総務部長。 45 ◯中村幸生総務部長 今回と同じ形で算出していればということになりますけれども、回収額が減ったということで、弁護士費用についても減ったということになるかと思います。  以上です。 46 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑ございますか。  平田議員。 47 ◯平田新子議員 平成27年7月、このときに初めて原告側から市に対して請求があったわけですけれども、そのときの金額はお幾らでしたでしょうか。 48 ◯長谷川則夫議長 中村総務部長。 49 ◯中村幸生総務部長 では、お答えします。  そのときの金額につきましては、634万1,906円となっております。 50 ◯長谷川則夫議長 平田議員。 51 ◯平田新子議員 ちょうどこの頃に説明を受けて、100万円を出す前の説明ですので、ちょっとうろ覚えのところもございますけれども、この634万円ほどの中には、今回は支払われたのが着手金と報酬金の2つになっておりますけれども、当時は、例えば、いろいろな専門の先生にお話を伺った講習料だとか、裁判に何回行った交通費だとかというのが、何か入っていたりするので、法的にどこを支払うべきかを精査しなくてはいけないといったお話を聞いていました。そこが最終的に着手金と報酬金に落ち着いた、先方にも御了解を得てこの議案になっていると思うんですけれども、その辺の経過を教えてください。 52 ◯長谷川則夫議長 中村総務部長。 53 ◯中村幸生総務部長 議員おっしゃるとおりで、前回の請求の額の中には、弁護士費用、訴訟にかかる弁護士費用に直接の費用となっていない、例えば、講演会ですとか、そういった形の経費も入っているような状況でございます。したがいまして、まず、そういったものにつきましては除いた中で、市としても、こちらの交渉というか、主張をさせていただきました。それを前提に、相手方の主張、それから、こちらの主張をすり合わせていった中で、今回の和解金額に向かっていったということになります。  以上です。 54 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。ございませんか。               [「なし」と言う者あり] 55 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第15号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 56 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第15号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 57 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第15号 和解についてを採決します。  議案第15号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 58 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。                  午前 11時31分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 11時32分  再 開               [徳本光香議員着席] 59 ◯長谷川則夫議長 再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第16号)の議案内容の説明、質疑、討論、採決 60 ◯長谷川則夫議長 日程第9、議案第16号 財産の取得についてを議題とします。  議案内容の説明を求めます。  中村総務部長。 61 ◯中村幸生総務部長 議案第16号 財産の取得について御説明いたします。  本案は、災害時における避難所の感染症対策強化のため、防災用備品及び防災倉庫を購入したいので、地方自治法第96条第1項第8号、及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものです。  裏面を御覧ください。
     財産の表示につきましては、防災用備品、防災倉庫となります。  取得数量につきましては、防災用備品として、パーテーション910張、防災ベッド650台となります。また、防災倉庫が15基となります。  取得の目的につきましては、災害時における避難所の感染症対策強化のため、防災用備品及び防災倉庫を購入するものです。  取得金額につきましては、6,679万2,000円、取得の相手方につきましては、千葉市中央区松ケ丘町635番地、株式会社清水商会、代表取締役、清水 博です。  次に、議案第16号、資料を御覧ください。  契約の概要について御説明いたします。  契約方法につきましては、一般競争入札、入札期日は令和2年9月23日、入札参加業者は記載の2社、仮契約日は令和2年9月30日で、納期は令和3年3月25日です。  以上で議案第16号の説明を終わります。 62 ◯長谷川則夫議長 以上で議案内容の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ございますか。  小田川議員。 63 ◯小田川敦子議員 議案第16号に3点質問いたします。  まず、1つ目です。今回購入することになる防災用備品なんですが、これを購入し配備することによって、避難所の環境はどれくらい改善されるのでしょうか。例えば、パーテーションが増えたことにより、避難所内の区画はどれぐらい細かくなっていくのか。例えば、もう1つ、簡易ベッド、増えることによって、避難所の備蓄数は平均してどれぐらいになるのでしょうか。  2つ目です。避難所運営においては、自治会等に向けた災害時対応マニュアルが作成され、防災倉庫の中に配備されています。このマニュアルについて、中を見ますと、感染予防の視点、それから、それに付随する組織体制など、改正の必要があるように感じていますが、担当課はどのようにお考えでしょうか、伺います。  3点目、今回の防災用備品の配備先には、福祉避難所が含まれているのでしょうか。福祉避難所における感染症対策強化についてはどのようにお考えなのかを伺います。  以上です。 64 ◯長谷川則夫議長 中村総務部長。 65 ◯中村幸生総務部長 それでは、今回購入する備品、パーテーション、ベッドですけれども、これによって避難所の環境がどうなるのかといったところでございます。  今回の備品購入につきましては、まず前提として、感染症予防対策ということになります。コロナ禍におきまして、先般も御説明させていただいたところですが、ソーシャルディスタンスを確保いたしますと、通常の避難所での運営よりも3分の1程度に被災者の受入れが少なくなってしまうと、減ってしまうということから、パーテーションを購入しまして、飛沫感染、あるいは、接触感染を防ぐといったところで、これ180センチ高、約2メートル四方だと思いましたが、それらのパーテーションを組むことによって、より多くの避難者の受入れが可能となってくるということがまず1点としてあります。  それから、ベッドにつきましては、これについては、避難所での負担の軽減、そこでの避難者の避難生活の環境の負担の軽減ということで考えておりまして、基本的には、例えば、要支援者等がおります。そういった方が、直接下に腰をかけるということではなくて、ベッドで休むことができる。なお、今回のベッドにつきましては、多目的簡易ベッドというものを購入しておりまして、このベッドは約3分の1というか、足のほうを分離することができます。それによって分離した部分については、テーブルとして使用することも可能ですし、残りの部分についてはリクライニングということで段階調整ができますので、椅子として使用することもできます。したがって、椅子に座って食事を摂るといったような環境にもなってきますので、格段に避難所の環境としては上がるものというふうに考えております。  それから、マニュアルのほうですけれども、こちらにつきましては、現在担当課のほうでもマニュアルの作成に着手しております。これについては、当然通常の運営もあるんですけれども、これから感染症を、コロナ禍における避難所の運営について、これはマニュアル化については今取り組んでおります。先般8月になりますけれども、関係課で実際にコロナ禍における避難所の設営の訓練も行っておりますので、そういった検証を含めてマニュアルのほうは作っていきたいということで考えております。現行のマニュアルに不備があるというところについては、そこも含めて見直し、検証してみたいというふうに考えます。  それから、福祉避難所に今回の備蓄品の関係なんですけれども、基本的には今回購入する備蓄品につきましては、学校、小・中学校14校と高等学校に配備するものとして整備をしています。防災倉庫については、この小・中学校14校分の15か所と、それから、運動公園、これはコロナというか、感染症の専用の避難所として設定させていただいたところなんですけれども、こちらの1か所と合わせて15か所ということで考えております。  それから、福祉避難所についてのこれから充実をどう図っていくかというところですけれども、これについては、今担当課と、また、福祉部門と協議をしたいというふうに考えております。  以上です。 66 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 67 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第16号は、白井市議会会議則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 68 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第16号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。討論はございますか。ありませんか。  小田川議員。 69 ◯小田川敦子議員 賛成の立場で討論いたします。  災害に備えた防災用備品を備蓄し、感染症に対して対策を強化するという市の行動に対しては評価をします。賛成です。けれども、福祉避難所がちょっと一歩出遅れた形になっていますので、災害が、避難所生活が長期化した場合には福祉避難所というのは確実に出てくる選択肢になってきますので、遅れずにそちらの強化もお願いしたいと思います。そして、今回購入される簡易ベッドが、先ほどの部長の説明ですと、要配慮者の避難生活を考慮した分割タイプということで、地域の中の避難所で快適、快適といっても避難生活だからそんな快適じゃないんですけれども、より快適に生活できるための物資を準備したという点も評価いたします。  そして、災害時に対応するマニュアルも、いつ災害が起きるか分かりませんので、速やかに完成に向けた作成をお願いしたいと思います。  以上をもって討論といたします。 70 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 71 ◯長谷川則夫議長 それでは、討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第16号 財産の取得についてを採決します。  議案第16号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 72 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって議案第16号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第17号)の議案内容の説明、質疑、討論、採決 73 ◯長谷川則夫議長 日程第9、議案第17号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第9号)についてを議題とします。  議案内容の説明を求めます。  津々木企画財政部長。 74 ◯津々木哲也企画財政部長 議案第17号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第9号)について御説明いたします。  1ページを御覧ください。  令和2年度白井市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ388万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ272億5,248万7,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  それでは、歳入歳出予算補正の内容について、歳出から御説明いたします。  6ページ上段を御覧ください。  2款総務費、1項1目一般管理費、補正額194万5,000円の増につきましては、総務一般事務に要する経費としまして、北総線運賃値下げ支援補助金訴訟の原告側との和解に伴い、原告側に対する弁護士報酬相当額の支払いに要する経費として、また、顧問弁護士等委託事業に要する経費としまして、当訴訟に係る委託の完了に伴い、市の顧問弁護士に対する報酬等の支払いに要する経費として所要額を計上するものです。  次に、6ページ中段を御覧ください。  3款民生費、1項3目老人福祉費、補正額194万3,000円の増につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る市民等支援に要する経費としまして、新しい生活様式に沿ったフレイル予防の取組として、DVD等を使用した周知啓発を行い、住民全体で継続できる環境を整えるため、所要額を計上するものです。  歳出については、以上でございます。  次に、歳入について御説明いたします。  まず、5ページ中段を御覧ください。  20款繰越金、1項1目繰越金、補正額194万5,000円の増につきましては、歳出の2款1項1目の総務一般事務に要する経費、及び顧問弁護士等委託事業に要する経費で御説明をしました、北総線運賃値下げ支援補助金訴訟に係る財源として、平成31年度からの繰越金を充当するものです。  5ページ上段に戻りまして、15款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金、補正額194万3,000円の増につきましては、歳出の3款1項3目の新型コロナウイルス感染症対策に係る市民等支援に要する経費で御説明をいたしました、市独自の新型コロナウイルス感染症対策に係る市民支援の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するものです。  歳入については、以上でございます。  以上で令和2年度白井市一般会計補正予算(第9号)の説明を終わります。 75 ◯長谷川則夫議長 以上で議案内容の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ございますか。  平田議員。 76 ◯平田新子議員 高齢者のフレイル防止というところで、アンケートもお取りいただいて、なかなか戸別訪問なんかできない中で、今の高齢者の傾向をつかんだ上でこの事業がということで、多分DVDにするというのは、どんなにいいことを作っても、一軒一軒で個人でやっていただかないと、今集まってというのができないからかなと思うんですけれども、まず、このDVDの内容がどのようなものかというのをお伺いします。  それと、このコグニサイズということで、8月あたりから、市のほうでいろいろなところで啓蒙活動というか、やってらっしゃいます。この内容がDVDに入るのかどうかという点を次にお聞きします。  それから、このDVDは個人に配付するのか、買っていただくのか、団体に差し上げるのか、貸し出すのか、そういったDVDの配布の仕方というんですか、この3点お伺いいたします。 77 ◯長谷川則夫議長 豊田福祉部長。 78 ◯豊田智美福祉部長 それでは、お答えさせていただきます。  まず初めに、DVDの内容につきましては、現行で行っているしろい楽トレ体操、そして、脳トレ体操、地域包括支援センターで作成しました『認知症ガイドブック』の紹介動画を収録する予定としております。  コグニサイズの内容についてですが、脳トレの中で、体を動かしながら計算やしりとりなど、認知課題に取り組む内容を考えておりますので、その中に、コグニサイズに似た内容の取組になるよう収録をしていきたいと考えております。  あと、作成するDVDの配布方法につきましては、グループ、そして、個人に無償で配布する予定をしております。  以上です。 79 ◯長谷川則夫議長 平田議員。 80 ◯平田新子議員 今の回答で、配布の仕方はグループあるいは個人に無償で配布ということでしたけれども、例えば、高齢者でなくても、高齢者を集めて、例えば、サロンをやっているところとかというのは団体になるわけですけれども、それとは別に本当の個人の方、高齢者じゃない個人の方でも無償でいただけるということでよろしいでしょうか。確認させてください。 81 ◯長谷川則夫議長 豊田福祉部長。 82 ◯豊田智美福祉部長 失礼しました。無償でというところで、個人とグループということで回答させていただいたんですけれども、今回配布先につきましては、既存の体操を行っている団体が早く再開していただきたいということで、対象に配布するとともに、新規のグループを掘り起こしたいという思いがありますので、自治会と、または、地区社協の協力をいただきたいと思いますので、その辺にも配布したいと思います。また、施設、通所施設等にも配布をして、介護予防に取り組んでいただきたいということになります。サロン等、例えば、人を、高齢者を集めてグループを作ってくださる高齢者以外の方にも配布はしていきたいと考えております。  以上です。 83 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。  柴田議員。 84 ◯柴田圭子議員 今の新型コロナ対策なんですけれども、地方創生臨時交付金を使うことになっています。分かればでいいんですけれども、これを使うことであとどのくらいの残高になるんですか。 85 ◯長谷川則夫議長 津々木企画財政部長。 86 ◯津々木哲也企画財政部長 お答えいたします。  今現状で臨時交付金のほうは2億円ほど、まだ使用目的がないものがあります。それにつきましては、今回のものは数百万円というものですので、それを含めて今現在企画政策課、財政課のほうで担当課とのヒアリングを行いながら、その使途については12月議会でお示しをさせていただきたいと考えております。現状では約2億円というふうに捉えております。  以上です。 87 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。  小田川議員。 88 ◯小田川敦子議員 同じく新型コロナウイルス感染症対策に係る市民等支援に要する経費の備品購入費について伺います。機械器具費ということで82万7,000円ですが、こちらの機械の目的と個数について伺います。  2つ目、これは全協でいただいた資料の中の個人への支援という部分です。具体的に、ユーチューブやライン等を活用した動画配信というふうに書かれていますので、こちらをどのように進めていくのか、そして、発信していくのかについて伺います。 89 ◯長谷川則夫議長 豊田福祉部長。 90 ◯豊田智美福祉部長 お答えさせていただきます。
     今回計上させていただいています備品につきましては、作成した、また、購入するDVDが映せるプロジェクターを20台、あと、職員、保健師が地域に出向いて説明をするに当たって、簡易なマイクを3台購入する予定としております。  あと、個人の支援につきましては、作成するDVDをユーチューブ、あと、ライン等でアップして、高齢者の方に見ていただいて、自宅でも、DVDがなくても活動できるような対応を取っていくことを予定しております。  以上です。 91 ◯長谷川則夫議長 小田川議員。 92 ◯小田川敦子議員 この動画配信をしていく、その動画の中身というのは、今回作られる予定のDVDの中身、楽トレ体操、脳トレ、そして、『認知症ガイドブック』の中身と先ほど説明ありましたけれども、こういった内容のものを同じようにユーチューブでも配信していくということでよろしいでしょうか。 93 ◯長谷川則夫議長 豊田福祉部長。 94 ◯豊田智美福祉部長 そのとおり考えております。  以上です。 95 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかにございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 96 ◯長谷川則夫議長 なければ以上で質疑を終わります。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第17号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 97 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第17号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。  小田川議員。 98 ◯小田川敦子議員 議案第17号に賛成をいたします。  アンケート、これも全協のときに資料とともにいただきましたアンケート調査結果ですけれども、こちらの8ページの中に、高齢者向けのサービス、自宅等で実施してみたい取組についての回答と分析結果を重く受け止めて、対策の工夫と改善を市のほうに要望いたします。  具体的には、アンケート選択項目に取り組みたいものはないという回答が40%近くありました。このことから、分析結果にもありますとおりに、事業、サービスの周知方法等の工夫を求めます。  次に、自由記入欄にあった定期的な交流の場、運動の場が欲しいという意見から、介護予防の取り組む場づくりの支援も課題かと思います。  白井市内においては、感染予防に努めながら、以前の生活に戻る動きと意欲が見られますので、その動きに応える形での増額補正には賛成をいたします。  そして、今回予算計上されているDVDが、個人の家庭の都合でネットがないとかで見られない、ではなくて、機材がなくて見られないという方たちに対しては、ネット環境が整っていた上で、ユーチューブでも同じものが得られるということには評価いたします。そして、やはり周知、広報を、アンケートにありましたとおりに広げていただきたいということを最後に申し上げます。  以上です。 99 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 100 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第17号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第9号)についてを採決します。  議案第17号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 101 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  休憩いたします。  再開は13時20分、1時20分です。                  午前 11時56分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  1時20分  再 開 102 ◯長谷川則夫議長 休憩前に引き続き会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○(陳情第10号)の委員長報告、質疑、討論、採決 103 ◯長谷川則夫議長 日程第11、陳情第10号 国際条約に則った親子交流のための国内法整備を求める陳情を議題とします。  教育福祉常任委員会の審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。  教育福祉常任委員会、柴田圭子委員長。 104 ◯柴田圭子教育福祉常任委員長 教育福祉常任委員会に付託を受けました陳情1件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は9月15日に委員会を開催し、陳情第10号 国際条約に則った親子交流のための国内法整備を求める陳情について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりですが、採決の結果、可否同数のため、委員会条例第17条の規定により、委員長採決をし、採択すべきものと決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げます。答弁者は全て参考人となります。  1つ、陳情の件名、要旨、事項、意見書案を統一として捉えるのが難しいので伺います。陳情要旨に出てくる連れ去りや親子交流ができない状態は、陳情事項の児童虐待及び人権侵害という文言に相当するという意味で使っていますか。  答弁、おっしゃるとおりです。  1つ、同条約の日本語は正式な言語、同条第52条に入っておらず、例えば、タイトルだけでも、児童の権利に関する条約とする日本政府の一方で、子どもの権利条約と日本ユニセフ等が言っていることなど、食い違いがありますが、陳情者としてのお考えは。  答弁、資料は児童の権利条約として公開されている外務省の資料と共有しております。親子の権利条約も第一義的ということではなくて、現在の生活様式が出来上がる前から普遍的に持っていた、親子の絆というものは普遍的な価値であり、権利であるという思いで、ここでは考えております。  1つ、共同親権の国では、親子の交流の最低ラインを決めているのですか。  答弁、2011年の報告では、1か月のうち約半分の13日から15日が子どもの精神安定を保つと報告されています。アメリカは共同親権ですが、生活時間に対して最低でも20%の交流を規定しております。  1つ、養育費については、どう考えていますか。  答弁、養育費は絶対に必要だと思っています。  1つ、日本で親子交流がなかなかできない理由は、日本が単独親権だからでしょうか。  答弁、単独親権と、裁判所が継続性の原則のみを根拠として、連れ去りを先にして、今現に同居中の親に対して親権や監護権が与えられるといったところが理由になっていると私は認識しています。  1つ、共同親権にすることにより問題はクリアできると思われますか。  答弁、単独親権を共同親権にするだけで解決するとは思っておりません。単に法律を作るだけではなく、離婚届を提出に来た際に、窓口でパンフレットを渡して説明するなど、継続的な教育や啓蒙を意識づけ、様々な取組によって価値観を変えていくことが絶対に必要だと思います。  1つ、オーストラリアには気軽に相談に乗ってくれるファミリーリレーションセンターがあり、夫婦や親子、離婚問題の相談ができます。参考人はそのような施設はどう思われますか。また、利用してみたいですか。  答弁、日本にはそのような制度や施設がないので、私としては非常に強く望みます。現在離婚した家庭の約7割の子どもが親に会えない状況になっているわけですから、非常に救われると思います。  1つ、現行の民法では、離婚後も子の利益のために親権を持たない親との面会交流の取決めを行うべきとしており、家庭裁判所が面会のための処分を出すこともできると聞いています。同居親が子との面会交流を不当に拒む場合には、別居親が家裁に自分との面会が子の最善の利益になる旨を説明して処分を求めるなどという方法もあるのでは。  答弁、家裁の機能として、事件を扱うのではなく、事実認定するわけではありません。裁判所は継続性の原則のみを根拠として、連れ去りをした同居親が子どもの監護権や親権を奪取できることを決定しているのが実情です。監護者指定の保全処分を申し立てたとしても、現在一緒に暮らしている親との間に何の問題もないということで、別居親から保全処分が通るということはほぼないです。  1つ、裁判所が継続性の原則のみを根拠として監護権や親権を奪取できる決定をしているから、この連れ去りは親権をとるために行われているという参考人の主張ですが、司法統計上、年間間1,200件ほどある子の引渡し請求で認められる割合は約14%ある。主たる監護者でないものが連れ出しても子の利益にはならないとして、裁判所が引渡しを命じている例もある。継続性の原則のみが取り入れられるのではなく、同居中も含め、子が生まれてから現在に至るまで誰が子の主たる監護者であるかに着目して判断されるものと考えるが、参考人としてはどう捉えるか。  答弁、いかなる理由であっても、連れ去りや追い出しによって断絶した親が、親の元に子どもが帰ってくる割合が14%というのは極めて低いのがまず率直な体験として持っています。保全処分などをしても、別居の理由が連れ去りだろうが、追い出しだろうが、現在一緒に暮らしている親との関係が安定しているのであれば、その環境を変えないことが子どもにとっての最善の利益ですので、そこは監護の継続性を認めようというのが実際の判決文でも多数確認されておりますし、当事者としての実態という認識です。  1つ、父親の提案したフレンドリーペアレントルールを重んじて母親に子の引渡しを命じた松戸の裁判の控訴審では、主たる監護者である母親が子連れで別居することは連れ去りではなく別居に当たり、幼い幼児を放置せずに連れて行ったのであり、長女の利益の観点からは肯定的に評価された判決が出ました。その場合は、連れ去りとは言わずに、子連れ別居と捉えるべきであり、全てが連れ去りと断定すべきではなく、ケース・バイ・ケースであるとお考えですか。  答弁、そういったケースもあると思います。  1つ、本陳情を出された立場と相反する意見の立場がありますが、法の整備ということで、相対的な対応ができると思いますか。  答弁、親子断絶の問題を改善するためには、単に法律をつくればいいというところではないと思っております。早く結論を出すのではなく、反対される方の事情も踏まえて、しっかり検討して、受皿を作っていただくことも非常に大事だと思っております。  1つ、前回の定例会でも同じテーマで陳情を出されていますが、今回の議論すべきことはどういうことですか。  答弁、第1に、子どもの権利条約に応じた国内制度の整備など、日本が国際的な条約を批准しているわけですから、そういった条約にのっとった体制の整備が重要と思っています。第2に、国際的な動きに対応し、連れ去りを改善、防止していくということです。  1つ、意見書の文言を法整備から体制の整備と訂正しましたが、国内法の整備と体制の整備の違いは何ですか。  答弁、法律だけを整備しても意味がないというのが私の率直な意見です。例えば、離婚届を出しに来た方、あるいは、家庭の問題を相談しに来た方に対して教育をしていくとか、後追いでフォローをしていくとか、そういう受入態勢が地方自治体にないと、法律だけ決まっても、それでは絵に描いた餅になってしまうのではないかというところで、法を整備し、包括的な体制が必要と考えております。  1つ、国内法整備を行うには、日本国内においても様々な意見があり、かなりの時間がかかると思いますが、陳情者としてのお考えは。  答弁、時間についてはかかると思います。解決できるところは早期に解決し、個別の懸念事項に対しては適切な対応をしていくことが必要ではないかと思っております。  1つ、スクリーニングについて、自身が未自覚の、つまり、自覚をしていない部分を先に知ることで事前に不幸になることを避けることができるという考えでよろしいのですか。  答弁、事前にスクリーニングを受けることで、自分の性格や可能性、リスクなどがあると分かっていたら、予防することができるし、離婚する前に話合いのできる可能性も高まり、予防にもつながっていくと思います。起きてから権利を制限するということではなく、起きるリスクをいかに減らすか、いかに気づけるか、教育させるかが非常に大事かと思っています。  1つ、夫婦、家族の問題は究極のプライベートな問題で、公の機関はできるだけ距離を置くというスタンスにあるべきだと考えます。体制の整備を市や町に求めず、民間のNPO等に整備していくことはしないのですか。  答弁、子どものための陳情ですので、夫婦が別れた後も会えるように体制を整備することや、NPOというのも1つの重要な選択肢であると思います。例えば、NPOに予算を出すとか、紹介するなど、様々なアプローチがあると思いますので、離婚が当たり前になってきている状況であるからこそ、自己責任、あるいは、振り返りというところを含めて、それができるような教育体制が必要なんじゃないかなと思っております。  また、委員から次のような討論がなされました。  斉藤委員から、反対します。  父母の離婚、また、別居により離れて暮らしていても、双方から愛情を感じられることが子どもの幸せに通じるものであり、子どもの健全な成長のために重要なことだと認識しています。  面会交流については、平成24年の民法改正で、父または母と子との面会及びその他の交流と初めて明文化され、その中で、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。離婚後、継続的な別居親との交流ができているケースもある一方、お互いが相手を非難し合う関係のような場合に、同居親が別居親に子どもを会わせないケースもあり、また、婚姻中のDVや虐待が原因で離婚した場合など、別居親と交流することが子どもの利益に反しているケースなどがあり、その状況はまさにケース・バイ・ケースで、個別の事情を考慮して進めていくことが大事であります。  日本の現状では、子ども自身の意見が反映でき、子どもの位置に立って考える第三者的な機関がないために、最も尊重されなければならない子どもが中心になり得ない状況であり、両親の意向だけで面会交流に関する法整備を進めるべきではないと考えます。客観的、専門的な立場から、離婚後の親子交流を含めた在り方を決定していく機関である家庭裁判所の調査官、調停員のスキルアップ、意識改革、また、よりきめ細やかに対応するための人員確保が重要です。  また、離婚に至る前に、予防的なカウンセリングや、夫婦で話し合える状態に持っていくための支援制度、親の教育や面会交流を支援する第三者機関などの団体を充実させ、連携することが必要であると思います。  今回の意見書案にあるような国内法や制度の整備、連れ去りの防止、一律の親子交流の回数の基準表の策定がなされることで、かえって子どもの福祉にマイナスになる事案が増えるのではないかと心配をします。  以上の観点から、参考人の思いは重々同感できる部分はありますが、この陳情の内容と意見書について考えましたときに、不採択を求めるものです。  和田委員から、いろいろ迷いましたが、賛成の立場で討論します。  多少の陳情文章の表現について、不慣れな陳情者に完璧を求めるのは酷であると考え、以下の3点の理由で賛成します。  1つ、国際社会と日本のギャップは間違いなくあります。その中で、日本としての立場をしっかり主張した上で努力を続けていく必要性を考えます。  2つ、法制度として、公権力が介入することは極力避けるべきが原則です。陳情者として、厳罰化が決して目的ではなく、解決が目的であったことが分かり、同意できました。  3つ、一方の主張で一方的に制度を決めていくのではなく、比較衡量がこれからどんどん必要になってくると思われます。子どもの頃のことが大人になってからも大きな部分で重要になっていくということで、改めて学術的な科学的根拠に基づいたエビデンスも含めた上で、今後その可能性を模索していく必要があり、大きな時代のこれからの流れの中で必要性を感じました。  以上ですが、陳情者も認識しているとおり、時間のかかるものであり、難しい課題であることを痛感いたしますが、賛成とします。  古澤委員から、陳情第10号は、陳情事項、白井市において子どもたちの児童虐待及び人権侵害を防止するために実効性のある法整備を講じるよう、国の関係機関に意見書を提出してくださいとなっており、これについて反対討論いたします。  本陳情は、陳情の件名、陳情事項、陳情要旨、意見書案、参考人の説明等を取りまとめると、保護者の離婚に際して起こる連れ去りの防止や親子交流を法によってより厳密に整備してほしいという願いを中核にした陳情であるということは陳情者にも確認をして審査しました。  まず、親子交流のより具体的な詳細な基準の取決めや連れ去りに対する厳罰化に関して、法制化を進めるということが、両親の離婚に伴う子どもの処置に適しているかという疑問です。離婚に伴う子どもの処遇はそれぞれの事例で全て状況が異なり、法という大枠のくくりでマニュアル的に対応できるものではないと考えます。ゆえに、現時点以上の法制化に対しては疑問を抱くものです。  次に、法制化することへの別の疑問として、今回は法制化を望むグループから陳情が出されましたが、反対の立場のグループもあるということ。さらに、そもそも民法は公法に対して私法という位置づけにあり、自由を尊重する社会の精神、すなわち、私的自治の尊重がその底流にあるため、大筋以外の細則は当事者相互の意見の合致によって取り決められるをよしとする、そのような傾向にあるということ。そして、面会交流に関する判例を挙げ、最後の反対理由とします。  去る8月13日に、1つの判例が出されました。面会交流を義務づける制度が未整備で、精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1審の東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。裁判長は、協議で面会交流について決めることができなければ、家裁に調停、審判を申し立てる制度に触れ、これは合理性に欠けるとは言えないと結論づけたと報道されています。
     以上の理由から、本陳情に反対するものであります。  徳本委員から、国際条約にのっとった親子交流のための国内法と体制整備を求める陳情に賛成します。  私自身離婚や家庭内暴力の問題を難しく考えていましたが、単独親権の先入観を取り払ってシンプルに考えました。本来地球上の人間は、誰が誰と会うのかは基本的に生涯自由なはずです。それなのに、日本では親が別れた場合1人だけが親になるという古い考え方です。日本は、親子を引き離さない国際条約も批准していますが、単独親権ですから、先に一方の親が子どもと暮らしたら、本来誰とでもいつでも会えるはずの血のつながった片方の親とは会うのを制限されること自体が、両親と子どもが一緒に過ごす人間という生き物として不自然です。子ども親と会えない理由は、子どもの心情や状況によるか、子ども自身に危険が及ぶ場合以外はあってはいけないと思います。  意見書の面会交流を親子交流へ改名という部分も、面会という言葉が使われるのは犯罪者か病院か、いつも会えないはずの人が会うというときなので、本来人間は誰とでもいつでも会っていいはずという原則に立ち返ると、まっとうな要望だと思います。  本来は、両親が結婚していても離婚していても、子どもは好きなときにいつでも両親とどちらとも会えるのがいいと、今の私は考えています。  アメリカでは20年前からオンラインで親子の交流が行われており、今は子どもが親に勉強を教わったり話ししたりすることは望めば毎日でもできます。  重要なのは2点で、特に子どもを暴力から守ることと、暴力の存在しない親子は自然に会える体制を整えることです。暴力が一番の心配事項でしたが、意見書には海外の暴力を防止する仕組みやカウンセリングの案が詳しく書いてあり、どんな人にも役に立つ体制づくりの要望であると理解しました。  反対討論で述べられた親子交流の基準表の策定についても、画一的なのは今の裁判所のほうであって、むしろ、月に1回、二、三時間という縛りのような基準がデータとしてはっきり存在しており、これより後退することはあり得ない陳情内容だと思います。基準表を科学的に客観的に作り、子どもの生活のペースを鑑みて調整していく内容なので反対する理由はありません。  岡田委員から、賛成の立場で討論します。  両親の離婚の被害者である子どもたち、子どもの長期にわたる精神的不安、生まれてこなければよかったと思う自己否定、夫婦は別れても親と子どもの関係は一生続きます。民法第766条で面会交流の取決めがあっても、30%以下が現状です。  子どもにとって両親はとても大切な存在です。愛されたいという気持ちも大変強いと思います。離婚したから別居親に会えないのはおかしな話だと思います。ただし、DVや精神的DVによる本当に会いたくないのは別問題です。  世界は日本の現状に注目しています。EUでは、子どもは別居親だけでなく、祖父母にも会える、人権として確立しているという資料も読みました。  一番大切なのは子どもたちです。子どもは日本の宝です。離婚しても両親の愛情をたくさん受けて育てる環境にできることが大事だと思います。  以上をもちまして教育福祉常任委員会の審査報告を終わります。 105 ◯長谷川則夫議長 以上で教育福祉常任委員長の報告を終わります。  これから教育福祉常任委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑ございますか。  田中議員。 106 ◯田中和八議員 1点だけ、お伺いをいたします。  陳情者は昨年8月まで月平均5回の面会を行っているんですけれども、その後面会ができていないと発言しています。1年以上会っていないわけですが、その理由について質問等ありましたでしょうか。 107 ◯長谷川則夫議長 柴田委員長。 108 ◯柴田圭子教育福祉常任委員長 そのような質問はありませんでした。 109 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。  平田議員。 110 ◯平田新子議員 陳情書が出された意見書の中で、訂正がございました。これ簡単に訂正と言ってもいいのかなと、意味合いが大きく変わっているような気がするんですけれども、例えば、厳罰化というところを防止に変えられたりと、そういった訂正の根拠というのは何か質問が出ましたでしょうか。 111 ◯長谷川則夫議長 柴田委員長。 112 ◯柴田圭子教育福祉常任委員長 法ではなく、体制の整備ですねなどという文言の確認は出ておりましたが、その理由とか、そういうことについては、一つ一つのは、本人が随分説明していたという記憶ありますけれども、出ていないと思います。 113 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかにございますか。               [「なし」と言う者あり] 114 ◯長谷川則夫議長 それでは、質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  自席へお戻りください。  これから討論を行います。  まず初めに、反対討論の方いらっしゃいますか。  賛成討論の方。  石川議員。 115 ◯石川史郎議員 陳情に反対する立場から討論します。  近年、子どもによる紛争数は増加しています。裁判所の司法統計によると、2008年から2012年までで、子の監護に関する事件数、面会交流、子の引渡し、監護者指定は10年間で2倍、また、2000年との比較では約5倍になっています。ちなみに、2012年は面会交流1万1,843件、子の引渡し2,590件、監護者指定3,252件となっています。  さて、陳情事項に、白井市において、子どもたちへの児童虐待及び人権侵害を防止するために、実効性のある法整備を講じるよう国の関係機関に意見書を提出してくださいとあります。ここ3週間で、三百数十ページに及ぶ離婚、面会交流に関する事例集を読みました。その上で、白井市における現状を基に、陳情事項について反証していきます。  まず、白井市の現状ですが、現状1、離婚件数、2015年から2019年度の5年間で、白井市に提出された離婚は510件、その中の63.5%に相当する324件に未成年の子がいます。2012年の民法改正により、子の利益を最優先するということで、離婚届の用紙に、面会交流、養育について取決めをしている、まだ決めていないを記載できるようになりました。これが実物なんですけれどもね。もちろんこの記載は強制ではありませんが、白井市では記載する方がほとんどだそうです。  現状の2、DV件数。白井市家庭等における暴力対策ネットワーク会議は、同じく5年間で家族間におけるDVを70件受理しています。加害者男性68人、加害者女性2人、DVは、身体的暴力、心理的暴力、ネグレクト、経済的暴力、性的暴力ですが、件数で見ると、心理的暴力が59件、身体的暴力が57件、複数回答可ですけどもね。昔と違い、言葉の暴力や無視するという心理的暴力が多くなっています。  また、家庭児童相談室にも、面会交流と離婚調停、教育費の支払い拒否、離婚後の生活費の相談が持ち込まれています。  話を離婚に戻します。先ほど、未成年を有する離婚は324件であると述べました。配偶者暴力、ストーカー行為、児童虐待等のやむなき理由で緊急避難をした別居後の住所を隠しておける特別措置制度があります。2019年度末までの累計で、この制度に申請した親子は、他市からの申請も含め、白井市内に209人、推定で100世帯います。これが白井市の現状です。  それを基に、陳情要旨と意見書について反証していきます。  まず、反証の1つ目ですけれども、連れ去り、判例用語における連れ去りとは、結婚が破綻した際、片方の親が子を海外に連れて行く行為を対象とします。日本国内における子の同伴行為にまで及ぶものではないことを確認しておきます。日本の場合でも、別居開始時に子を同伴する行為について、その監護開始が違法であったと判断されるケースも当然あります。  日本の裁判の判例から連れ去りを定義すると、連れ去りとは主に既に別居している状況で、主たる監護者でなかった別居親が主たる監護者である同居親から子を奪う行為を指します。当然ですが、このような行為は違法であります。まずは、連れ去り等について、日本の法律用語として定義しておきたいと思います。  一般的に、経済的基盤の弱い女性にとって、子を連れての別居、あるいは、子を連れ出しての別居はいろいろなつながりを捨てることになり、容易に決断できるものではないと推察されます。  反証2、別居について、裁判所は監護の継続性のみを重視との主張に対してですが、監護環境の継続性は裁判所として重要な判断材料の1つです。しかし、監護環境の継続性だけではありません。それ以外に、主たる監護者、子の意思が加わります。継続性という別居期間の長さもありますが、どちらが子どもの世話を主にしてきたのか、子どもはどうしたいのかという3つの視点、繰り返しますが、監護環境の継続性、主たる監護者、子の意思から総合的に判断します。  判例を見ると、単純に別居期間の長さだけで監護権を決めていません。むしろケース・バイ・ケースであり、様々な審判が下っています。特に子の意思については慎重に検討されます。児童心理学、教育学、社会福祉学等の専門家による調査官が、同居親と別室にて聞き取ります。必要であれば、保育園、小学校を訪問し、関係者に聞き取りをします。その際、父と母のどちらがよいかと、子に選ばせるような質問は当然しません。それぞれの思い出、好きなところ、直してほしいところなどを聞き、同居親の影響の有無にも注意します。裁判所は調査官の報告を重視しますので、調査官の責任は重大です。別居について、監護の継続性のみを重視という見方は一面的で、監護権決定について正確な条件ではありません。裁判所は何もしてくれないという旨の発言も陳情でしていましたが、それはちょっと言い過ぎではないでしょうか。裁判官、調停官、調査官はプロ中のプロだと思います。私の経験からの話ですが。  反証3、共同親権の国アメリカ、共同親権が実施され、また、面会交流も厳格に実施されているはずのアメリカですが、2009年から2016年までの8年間で、父親との面会交流や共同監護の際に子が殺される事件が536件発生しました。なお、動機について、妻が一番大事にしているもの、我が子をないものにしてしまうことで、将来取り返しのつかない後悔をさせるとの報道があります。  2018年9月26日、アメリカ合衆国上下両院で、親権や面会交流を決めるには子どもの安全を最重視する決議が可決されました。536件の子の命の代償として。別居中の父母に一定の信頼関係があればいいのですが、信頼関係が破綻し、高葛藤の場合は、日本の裁判制度のほうが最悪の事態を避けるという意味では安全運転となっているというのもあるようです。  ただし、日本でも、2017年1月に、長崎県諫早市で、同年4月に伊丹市で、面会交流での殺人事件が発生しています。  子の福祉のための法整備は当然必要です。共同親権を視野に入れながら、現行法でできることを改善していく方法が現実的で安全だと考えます。  反証4、1か月のうちで約半分の13から15日親子が交流することが子どもの精神的安定を保つことだという主張に対して、現在裁判所は別居親と子との面会交流を積極的に認める考えを持っています。繰り返しになりますが、同居親と別居親の間に一定の信頼関係がある場合はそれなりの回数や宿泊面会も行っています。しかし、対立が激しく、高葛藤の場合は、同居親の負担軽減として、面会交流の頻度が軽減されるために、第三者機関の援助を受けて面会交流が実施されるケースがあります。  よって、信頼関係の有無を前提としていない1か月以内で約半分の面会交流の実施は、子の福祉に反するケース、しかも、先のアメリカの事例にあるような重大事態を生じさせるおそれもあり、子の部分についてはかなり問題だと思います。  前述の白井市の例で言えば、別居後の信頼関係が一定残っているなら別ですが、少なくとも先の209人の親子にとって高葛藤状態であり、面会交流等の実施は全く望めないばかりか、今の住まいから転出せざるを得ない状況に追い込まれることになるのではないでしょうか。  次に、親の離婚を経験した子どもたちの声を紹介します。  2012年6月25日、離婚家庭の子どもを支援するNPO法人ウィーズが、離婚後の親子関係をテーマに講演会を開催しました。登壇したのは、かつて親の離婚を経験した7人の当事者、年齢は19歳から36歳、親の離婚を経験したときは5歳から21歳と様々。  この講演会を取材したジャーナリストである大塚玲子氏の文章に沿って紹介します。なお、大塚氏と私はPTA任意加盟問題で、P連主催の講演会で対談したことがあります。  テーマ1、教育費や面会交流について。23歳女性。それが子どもへの愛情の表れならいいと思うけれども、もし良心の葛藤を軽減するためにあるんだったら、愛情とは受け取れないと思う。  大塚氏、教育費は面会交流の有無に関係なく、子どもは子どもなりに別居親と同居親の在り方を見ています。  テーマ2、親に対する思いは時間とともに変化する。26歳女性、私はずっと母親に合わせてきたところがあって、親への本当の気持ちが分からなくなっていたと思います。一緒に住んでいた頃、父が好きだったかどうかもよく分かりません。親の感情を押しつけないでほしかった。  大塚氏、子どもが自分の気持ちが分からなくなるような状況にならないように気をつける必要がある。  テーマ3、親の葛藤。23歳女性。夫婦間の葛藤に子どもを巻き込まないでほしいです。それを見てすごく傷が増えていくので。  大塚氏、離婚で大きなストレスを抱える親たちは、どうやら気づかないうちに子どもたちを傷つけたり、心に負担をかけたりしている。  テーマ4、本当にしてほしかったこと。19歳女性。子どもの声にもっと耳を傾けてほしい。子どもの気持ちを分かった気にならないでほしい。29歳男性、子どもがこうしたいと言っていることはちゃんとその意思を尊重してほしい。  大塚氏、大人たちはつい自分たちのものさしで子どもはこう感じているに違いないと思い込みがち、実際にはそうでないことがたびたびあるようだ。  以上が大塚氏のレポートです。子どもたちからの大人の思い込みへの指摘について、特に胸に刺さったと述べています。  最後になりますが、陳情審査当日、口頭で意見書内の罰則という文言を防止に変えるということに違和感を覚えました。事前に配付された子の連れ去りによる親子断絶の例、2020年3月22日の中の私の希望には、子の連れ去りの厳罰化と記載されています。文言の変更は意見書の受けをよくするための思いつきであり、本質的には厳罰化を求める姿勢に変更はないと感じています。面会交流を支援しているNPO団体に相談するなど、他の方法があるのではないでしょうか。  改めて陳情事項を見ると、白井市において子どもへの児童虐待及び人権侵害を防止するために、実効性のある法整備を講じるよう、国の関係機関に意見書を提出してくださいとあります。児童虐待と人権侵害の防止強化が必要ですが、意見書の中に見え隠れしている元夫婦間の葛藤状態を考慮せず、面会交流の機械的実施が本当に言いたいことなんだろうと思います。言葉を換えると、衣の下からよろいが見えるということでしょうか。当然ですが、主たる監護者である同居親と子の思いを考慮するべきです。  そして、高葛藤状態にある場合、最終的には裁判所の判断が大事になります。ただ、最初のほうで述べましたが、離婚に関する事件数は2000年との比較で約5倍になっています。裁判官、調停員、調査官の手が回らない状況によるという指摘があり、より正しい裁定を導くため、司法制度の拡充は必須だと考えます。  以上の点から、この陳情の反対討論をします。以上です。 116 ◯長谷川則夫議長 賛成討論の方ございますか。  影山議員。 117 ◯影山廣輔議員 賛成の立場から討論させていただきます。  白井市において、子どもたちへの児童虐待及び人権侵害を防止するために実効性がある法整備を講じるよう国の関係機関に意見書を出してくださいという陳情事項について、この陳情事項を読んだ上で、また、陳情者の子どもに対する愛情をにじませつつの理路整然とした説明を委員会傍聴で聞いた上で、賛成をしたい、賛成をしなければいけないという気持ちもあり、連れ去りと親子交流ができないということが児童虐待と人権侵害に当たるという世界的な見解、潮流についても、基本的には異論はありません。  親子交流については、子どもの利益や個別の事情を考慮していくことが大事ではありますが、交流の基準を設けることは決して画一的な定めになるとは限らず、原則の裏には例外ありということで、例えば、陳情者が紹介された児童の権利に関する条約の第9条第3項では、締結国は児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方または双方から分離される児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有するとあり、その精神にのっとれば、子どもにとって即座に不利益になるような考えではないと思います。  夫婦の関係が終わったとしても、親子の関係、愛情は切れるものではなく、子どもの育ちの環境、そして、子どもの最善の利益という観点から、交流を持つことが望ましいということも間違いなく、その子どもの利益のためにも法整備は進められるべきと考えます。  離婚相手の不当な行動により最愛の子どもと生き別れの状態になっている方が少なからずいる現状は変えていかなければなりません。家庭裁判所の改善や民間の支援団体の拡充も大事ですが、その前に、そもそもこの問題は人権問題として捉えられるべきである以上、民主国家、法治国家としての日本国政府が最低限の指針を定める必要があるのではないでしょうか。それができないとあらば、国際的にも恥だと言えましょう。  以上の観点から、本陳情は採択されるべきものと考えます。以上です。 118 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論ございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 119 ◯長谷川則夫議長 それでは、討論ないものと認めます。これで討論を終わります。  これから採決を行います。  陳情第10号に対する委員長の報告は採択です。  陳情第10号は委員長報告のとおり採択とすることに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 120 ◯長谷川則夫議長 ちょっと確認をしますので、しばらくお待ちください。  起立少数です。  したがって、陳情第10号は不採択とすることに決定しました。  休憩いたします。  再開は14時15分。                  午後  2時04分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  2時15分  再 開 121 ◯長谷川則夫議長 休憩前に引き続き会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○(陳情第11号)の委員長報告、質疑、討論、採決 122 ◯長谷川則夫議長 日程第12、陳情第11号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の採択に関する陳情書を議題とします。
     総務企画常任委員会の審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。  総務企画常任委員会、石井恵子委員長。 123 ◯石井恵子総務企画常任委員長 総務企画常任委員会に付託を受けました陳情1件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は9月14日に委員会を開催し、陳情第11号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の採択に関する陳情書について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。本陳情は賛成少数により不採択すべきものと決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げますと、1つ、日本の政府はなぜ核兵器禁止条約に署名・調印・批准をしていないと考えますかという質疑に対し。  参考人答弁、日本はアメリカと日米安保条約を結んでおり、アメリカの核抑止力に依存する立場をとっています。この条約では、核の使用のほか、使用する側を支援したり、奨励したり、勧誘することも禁止されているため、日本がこの条約を結ぶと支援せざるを得ない立場ですから、条約とかみ合わないことになってくるので、署名・調印・批准をしないのかなと考えていますとの答弁がありました。  1つ、内閣総理大臣の交代、そして、国々による政治の在り方に対する考え方の違いがある中で、この条約を批准することの難しさは捉えていますかという質疑に対して。  参考人答弁、条約の批准の難しさについて、平和行進実行委員会で議論して、結果を出した経過はありません。個人的な考えでは、核兵器禁止条約は核大国5大国と言われる国、そして、その核の傘下にある国にもほぼ批准されていませんが、核の課題は核兵器を持っている国、持たない国の関係を超えて、人類的な課題として核兵器廃絶を実現していかなければならないという大きな観点から、核兵器禁止条約が出てきていると捉えていますとの答弁がありました。  1つ、日本がこの条約を批准することによって、外交上の不利益はありますかという質疑に対して。  参考人答弁、ないと思います。不利益どころか、その逆だと思います。世界の多くの人たちは、被爆国日本に核兵器禁止条約に参加・調印・批准をしてもらいたいという願いを持っています。核兵器を保有する国、また、世界の核戦略に関わってきた人たちも、実際には核兵器は持たないほうがいいと思っています。ただ、そこに至るいろいろな世界の流れがありますから、そういう点で、なかなか実現しないので、この条約への日本政府の調印・批准は、世界を励ますだけでなく、日本の地位を高めるものだと思いますとの答弁がありました。  1つ、日本が条約に参加していない明確な理由は何と考えていますかという質疑に対して。  参考人答弁、個人的な考えですが、日本政府は、安倍総理が述べているように、核保有国と核兵器を持たない国の間を取り持つという言い方をしていますので、そういう立場に立っているのだろうと思いますとの答弁がありました。  また、委員から、次のような討論がありました。  中川委員から、賛成します。核兵器廃絶、禁止は、今や日本の国民の悲願であると思っております。唯一の被爆国の国民として、自分たちの子孫のために戦争しない国を作っていくべきだし、また、日本は世界で唯一の被爆国という立場から、これを主張していくことは、国際的にも日本の国民が負った重い責務だと私は考えております。時あたかも自民党総裁が変わる中で、7割の国民が核兵器は廃絶すべきだとし、使用を禁止すべきだという声を上げていて、それはますます強まっています。その中で、日本国民の1人として、白井市議会のメンバーの1人として、この陳情書を採択するのに積極的に賛成します。  田中委員から、反対します。陳情事項は、白井市議会が日本政府に対して核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の提出を求めております。平和都市宣言の一部に、私たちは生命の尊さを深く認識し、核兵器の廃絶と、日本の、そして、世界の恒久平和の実現を念願しますとあり、1個人としては署名することも考えられますが、今回の陳情書は市町村の権限外と私は判断し、不採択とすべきだといたします。  竹内委員から、反対します。ただし、私は、核廃絶を心から願っております。私はちょうど終戦の年に生まれました。世界で唯一の被爆国として、二度と核使用があってはならないと思っています。母からもいろいろな悲しい事実を聞いてまいりました。今、世界の状況を詳しくここで説明するまでもありませんが、核保有国の間で緊迫した関係が起きているのも事実です。  このような状況下で、米国の傘下にある日本政府に対し、核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求めることは非常に難しいと私は思います。と同時に、平成17年に発足した賢人会議では、核保有国と非核保有国が話合いを今進めているところです。必ずや世界が一丸となって、核兵器のない社会で、全世界が核兵器禁止条約で一致することを私は望んでおります。しかし、現段階では、この陳情事項を含む陳情には賛成できず、反対といたします。  血脇委員から、反対します。白井市の平和都市宣言の中に、核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現が入っているということ、また、核兵器というものは大変なものであるという認識は持っています。日本は世界で唯一の被爆国で、日本政府は今までも核軍縮を提唱してきていますが、この条約に対しては、交渉の在り方や、核保有国と非核保有国の対立を一層深めるとして、参加していないと認識しております。  また、日本の安全を脅かす国が幾つあるかという質疑について、ゼロという回答をいただきましたが、平成28年11月8日に出された、日本政府が核兵器禁止条約に反対した理由に関する質問に対する答弁書の中で、核軍縮に関する我が国の基本的立場は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道的に対する正確な認識及び厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づき、核兵器と非核兵器国との間の協力による実現的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが必要不可欠であるとあり、その後に、北朝鮮の核弾道ミサイル開発が我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている中で、このような我が国の基本的な立場には合致せず、慎重な検討を重ねた結果、反対したものであると示されています。  このようなことから、本陳情に対しては、不採択すべきものと考えます。  以上で陳情第11号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして総務企画常任委員会の審査報告を終わります。 124 ◯長谷川則夫議長 以上で総務企画常任委員長の報告を終わります。  これから、総務企画常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はございますか。ございませんか。               [「なし」と言う者あり] 125 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  まず初めに、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  徳本議員。 126 ◯徳本光香議員 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の採択に関する陳情書に賛成いたします。  まず、私が議員になった理由はと申しますと、日本が戦争法を強行採決して、人々のためにお金を使うよりも、軍事費にお金を使って、アメリカの言うとおりに武器を買って、戦争できる体制に協力していく、そういう流れを白井からも変えたいと思ったからです。私は戦争は全く知りませんが、長崎、広島を訪れましたし、原水爆禁止世界大会に行って、こういう厳しい情勢の中でも、世界の第一線で粘り強く世界平和のために活動してきた世界各国の人々の言葉を聞いてきました。  アメリカが過去に日本に落とした原爆で死んだ人たちは、直接亡くなった方たちだけではないと思っています。私が今議員として働いているのは、過去戦争で亡くなった人だけでなく、その人が生きていれば、人と愛し合って生まれただろう子どもやその子孫全員が戦争によって失われた、そういうことを未来を生きる子どもたちに体験させないために、今働いています。  白井市の議会としても、白井市の平和都市宣言の中にははっきりと核兵器廃絶を念願するというふうに書かれています。白井市の議員としても、これをお飾りにしておかないということは、私自身の義務だと思っています。  また、もう1つ大きな理由として、人類がこの地球に生存していいのかという大きな課題の1つが、核兵器の廃絶だと思います。今人間は地球環境を破壊して、ウイルスを蔓延させ、自爆しそうになっていますけれども、もう1つ、今地形上にある核兵器を何割かでも使えば、人類全員が何遍も全滅するだけの威力を持っています。  反対討論の中にはいろいろな理由が出てきましたが、大変に失望いたしました。白井市が戦争を振り返って肯定しているような首相に対してものを言えないんでしょうか。アメリカに原爆を落とされた日本が、日本だからこそ、アメリカに対して核兵器を放棄するように言えるんだと思います。日本が言わなかったらどこが言えるんでしょうか。北朝鮮の核兵器は脅威だとみなすのに、アメリカの核兵器に守られてよいとする理由は何なんでしょうか。  そして、白井としても、地方分権というものがあるのであれば、しっかりと被爆国として、被爆者を今も抱える日本として、国に対して、世界のリーダーとなって、核兵器をなくす働きをするべきだと意見書を出すのは義務だと思います。今だからこそ、緊張が高まっているときだからこそ、核兵器禁止条約も成立しました。これを進めていくべきだと思います。  最後に、自分が1市民のとき、市民が必死で出した陳情に対して、議員が質問もせず、反対討論もせず、一言も発さずに座ったままでその陳情を落とす姿を見て大変ショックを受けました。それは自分が議員になるきっかけの1つにもなっています。  この陳情に反対することは、白井市の平和都市宣言に反することです。また、非核3原則を持っている日本、そして、平和憲法を持っている日本の憲法に背くことです。さらに、多くの国民が核兵器廃絶を願っている、その願いにも背くものです。この陳情を却下するのであれば、そこにいらしている陳情者の人たちに、きちんと御自分の反対理由を述べていただきたい、そういうふうに思います。  私はこの陳情に賛成いたします。以上です。 127 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。  影山議員。 128 ◯影山廣輔議員 日本国政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の採択に関する陳情書について、賛成の立場から討論したいと思います。  平和都市宣言、「白い梨の花が咲く、緑豊かな田園の町、青く広がる空のした、ふれあい集う文化のまち、笑顔あふれて歌声ひびき、日々の暮らしのやすらぎと、希望に満ちたしあわせが、全人類の大切な地球を愛するから、かけがえのないひとびとを愛するから、語りあおう、平和の道を。私たちは、生命の尊さを深く認識し、核兵器の廃絶と、日本のそして世界の恒久平和の実現を念願します。白井市は、市民の平和と繁栄を求める心を結集し、ここに「平和都市」であることを宣言します。昭和62年3月13日。  この宣言は、かつて、白井町の人口が3万2,000人だった時代に、8,200人以上の請願署名が集められ、議会からも強い要望があり、時の議長、副議長も参画の上策定され、昭和62年3月13日当時開かれていた白井町議会定例会の中で、秋本町長が発表したものです。  それは、当時の住民、行政、そして、議会、町全体が一丸となって、笠井市長のよくおっしゃられるスローガンをお借りするなら、文字どおりオール白井とも言える形で作られ、住民参加の先駆けであると同時に、言わば我らがふるさと白井の願いの結晶というべきものでもあり、そして、この宣言文を単なる紙の上の文字で終わらせないためにも、宣言の精神にのっとり、物事を判断し、行動することが我々の責務であり、我々のふるさと白井の、過去、現在、そして、未来に対する責任だと思います。  少なくとも、私には、その我らがふるさと白井の願いの結晶たる平和都市宣言の精神を軽々に、軽々しく捨て去るような真似はできかねます。地域の願いを国政に届けること、これも地方自治体や地方議会に求められる大切な機能の1つであり、実際に外交絡みの案件、例えば、北朝鮮による拉致被害に関する決議を全会一致で可決した事例も過去の白井市議会にはありました。そして、今回の陳情内容を国政に届けることこそ、我らがふるさと白井の願いの結晶たる平和都市宣言の精神にかなうものであります。  また、条約を批准しない理由の1つに、北朝鮮の核ミサイル開発の脅威を政府が上げているという話もありますが、だとするならば、その現場に核兵器があること自体が危険を増しているのではないかというふうになぜ考えられないのでしょうか。  私は、国境や民族を超えた全人類的課題、核兵器廃絶を欣求する1人の人間として、唯一の戦争被爆国たる日本国の1国民として、そして、その日本国の中で、平和都市宣言を掲げた地方自治体、白井市の誇りある市民の1人として、本陳情に賛成したいと思います。  以上です。 129 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。  和田議員。 130 ◯和田健一郎議員 陳情の内容に対しては、賛成したいなといったところでございますが、ただ、討論、いろいろと皆さん考えがあるのは分かるのですが、いろいろな個人の御意見を参考にすると賛同が得られにくいんじゃないかといったところもかねて、ちょっと気になったところだけは、賛成なのですが、気になったことを3点だけ述べさせていただきます。  賛成はするんですが、まず、特定の国ですか、アメリカとか、そういうわけではなく、全世界からのものなのに、特定の国に対しての、あっちがいいからこっちが悪いというわけじゃなくて、まず全体の話合いとして核兵器をなくすというふうな議論じゃないかと思います。  ただ、残念ながら事実を言いますと、5大国という話で言いましたが、その後に1998年、さらには、インド、パキスタン、それから、朝鮮民主主義人民共和国でしょうか、国交がなく、少なくとも、核の拡散というのが広がっているという現実を踏まえた上でどう止めるのかという議論で話さなければ、これ軍拡は止まらないというところになると思います。  さらに、以前も私も議会で討論もせずに何度かというふうな話で言いましたら、私は質疑で話をしたんですけれども、討論もせずに何度かという、刊行物も含めて、まかれたことがあります。ただ、私個人に聞かれていただいたらいつでも答えたのに、顔も合わせて挨拶もするのに、何で考えていますかと配られては、ちょっと正直、そういうのもあったので、一応そういう水かけ論じゃなくて、全体の平和ということでの議論であるんだったらさせていただきたいといったところ、これ改めて申し上げます。  3点目としては、やはり私自身、細かい話になるかもしれませんが、二度と核兵器ということがありましたら、親族、私の、もう亡くなりましたが、長崎でやっていた、その事情というのは小さい頃から聞いております。核兵器は三度許すまじという言葉もありました。  とにかく、大きなことで言うとしたら、発言とかこういったところは大きなことでの疑義はあると思いますが、大きな意味で賛成とさせていただきたい中で、丸バツを巡ってはいろいろと、討論というのを聞いているとなかなか賛成しづらくなっちゃったところ、迷ったところを言わせてもらった上で、賛成討論をさせていただきたいと思います。  意見がございましたら、私自身のところに、メールなりでも、また、いただけたらと思います。 131 ◯長谷川則夫議長 今の討論の確認をしますけれども、原案に賛成ということでよろしいですね。 132 ◯和田健一郎議員 はい。 133 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論ございますか。  古澤議員。 134 ◯古澤由紀子議員 討論するつもりはなかったんですけれども、しないで反対というのは何事ぞという若手議員の発言がありました。まとまっておりませんけれども、簡潔に私の反対理由を申し述べようと思います。  陳情者が出してくださった陳情の内容、あれは私も全く同感であります。全て賛成できるものでありますけれども、しかし、祈りであれば、私は陳情者の書いた文言に全く賛成いたしますけれども、私は、白井市という小さな議会に属している議員であります。そこで何が行われているかといいますと、それは政治が行われるわけですよね。政治が祈りと全く一致できれば、それはもう桃源郷のような世界ができると思います。そこが一致しないところをどうするかというのが、議会で討論し、みんなで頭を使って道を探っていくところだと思っております。  日本の憲法は、前文にもありますように、非常に近隣諸国のことを友好国のように描いていますけれども、現実に皆さんどう思ってらっしゃるでしょうか。自衛隊の話など聞いてみますと、領海を侵す、それぞれのいろいろな国の話など幾らでも聞かれるところでありますし、そのような専門的な話を聞かなくても、ニュースでも、いろいろな軍事の話を耳にしていると思います。  私のスタンスとしては、世界の中で、個人も、そして、国も、侵さず、侵されずというのが私の望んでいる姿勢です。政治と、そして、祈りの間、現実と理想の間でどのような距離感を他国と取っていくか、それが政治であると私は考えているものでありますので、祈りのほうに一方的に賛同するわけにはいきません。心の中では祈りを抱えつつ、現実は正義を守り国を滅ぼすということにならないように、政治の世界で生きていこうと思っているものですので、この陳情には、申し訳ない気持ちもありますけれども、政治を志す者として、私は賛同いたしかねます。  以上です。 135 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論ございますか。  秋谷議員。 136 ◯秋谷公臣議員 私は今日はこのことに関してはしゃべらないつもりで、座っているつもりでいたんですけれども、皆さんの声を聞いて、核兵器のこの問題については、実際世界には核兵器5大国のほかに、先ほど言われたパキスタン、インド、そのほかに、イスラエルも14基ほど持っているというから、実際にはイランも開発中だったかもしれないし、北朝鮮も開発中だったかもしれません。  世界は、皆さんが、私も思っているんですけれども、核兵器ないことに関しては当たり前、そう日本中の誰もが広島、長崎を思い出せば、その趣旨に対しては賛成だと思います。  でも、この政府に対する意見書、一白井議会が核兵器に対して反対と私は言えるほど、私自身自信はありません。これは国の外交とか、いろいろ防衛、いろいろ、先ほどアメリカの安保条約というのがありましたけれども、各国によっていろいろな立場があって、一市議会がこういう要望を出していいとは私は感じていません。核兵器ないのが一番ですけれども、現実にはそうではありません。簡単になっちゃいますけれども、私自身はもちろん核兵器ないのは賛成なんですけれども、この陳情書に関しては、話しすると長くなっちゃうんで、一応反対の立場で、反対ということで討論いたしました。 137 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。  岩田議員。 138 ◯岩田典之議員 賛成の立場で討論をいたします。  日本は戦後75年間、戦争という事態を免れ、平和を保ってきました。それは、米国の核の抑止力により日本が守られているという事実を否定するつもりはありません。また、日本に米軍基地があることで、他国から侵略を防いできたという事実を否定するつもりもありません。  しかし、だからこそ、被爆国である日本がこの条約を批准することに大きな意義があり、核保有国及び核を保有しようと思っている国に対して極めて影響力がある条約と言えるわけです。  この条約の目的は、核兵器の全面廃止と根絶です。安倍前首相は毎年のように核保有国と非保有国の間での橋渡し役を強調し続け、辞任の記者会見でも核兵器廃絶は私の信念と強調しました。  また、菅首相は、9月26日、ニューヨークで開かれた国連総会のビデオ演説で、核兵器のない世界の実現に向けて力を尽くすなどと語りましたが、核兵器の保有や使用を全面的に禁止する核兵器禁止条約には触れませんでした。  なぜ世界唯一の被爆国である日本を代表する首相は、世界各国に向けて核兵器禁止条約を批准するよう訴えないのでしょうか。先月NATO20か国と日韓の元首脳は、核兵器禁止条約の支持を表明し、サイバー攻撃の現実的な危険などで核兵器による爆発的なリスクはますます高まると警告し、条約を批准するよう訴えました。  この条約の前文には、被爆者にもたらされた受入れがたい苦しみと被害に留意をすると明記されています。これは、広島、長崎、そして日本のことを表しています。  現在批准している国と地域は46、数か国が今月の批准を通告していると言いますから、早ければ今月中にも発効に必要な50か国に達し、来年初めにも効力を持つ国際条約となることが確実です。  しかし、被爆国である日本がその中に入っていないことは甚だ残念であります。世論調査によれば、日本の7割以上の人が、被爆国である日本は核兵器禁止条約に加わるべきだとしています。  白井市は35年前に平和都市宣言をしています。この中には、私たちは命の尊さを深く認識し、核兵器の廃絶と日本の、そして、世界の恒久平和の実現を念願しますとして、世界にメッセージを発信しています。この陳情を採択することは、その証明をすることになるのではないでしょうか。  私は3歳から18歳までの15年間、広島市、爆心地に近いところで過ごしました。小・中学校の先生には被曝している方も多くいらっしゃいましたし、すぐ私の住んでいた近所の幼なじみには、被爆2世がおり、白血病で中学生のときに亡くなった親友もいます。その告別式で、その子の母親は、自分に責任があると感じて人目もはばからずに狂ったように泣き崩れる姿をいまだに私は忘れることはできません。  この悲惨さを繰り返してはならないのです。ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ、日本が声を上げないでどの国が本気になるでしょうか。核兵器のない社会の実現のために、唯一の被爆国である日本が先頭になって、この条約の参加・批准を働きかけるべきであり、白井市議会も、小さな声ではありますが、声を上げることが極めて重要であることから、この陳情を採択すべきと考えます。 139 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。  小田川議員。 140 ◯小田川敦子議員 原案に賛成の立場で討論をいたします。  岩田議員の討論があまりにも迫力があってちょっと気持ちに詰まるものがあるんですけれども、箇条書きな感じで討論を述べたいと思います。  まず、1つ目です。核が投下されてから75年が経過した今でも、8月6日と8月9日にはその記念式典が執り行われています。式典の様子は全国中継でテレビにも放送されますし、世界中にも配信されています。その様子からも、恒久平和と核兵器廃絶は日本国民の悲願であると私は理解をしています。  そして、今回の陳情ですが、陳情事項は、核兵器禁止条約云々の意見書を提出してくださいということで、その趣旨はこの文章の最後の2行目にあります。核兵器廃絶は、被爆者を初め、国民、市民の願いです。一刻も早く政府が批准するよう願って陳情いたします。  私も同じ気持ちですので、この気持ちに沿って、核兵器廃絶に向けた意見書を国に届けたいと思っています。  次に、日本国憲法の前文には、恒久の平和を念願し、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成するとあります。憲法の第99条には、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うとあります。私はこの場に立つ1議員としても、核兵器廃絶に向けた意見書を国に届けたいと思います。  そして、付された意見書の文章ですが、陳情者から出された意見書の案の最後の2行にはこのようにあります。被爆国として、核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として、核兵器禁止条約に参加・調印・批准することを強く求めます。  日本は、この被爆の悲惨さを世界で唯一知っている国になります。非人道的と言われる核兵器、これを廃絶する、その思いを今世界中に発信しなければならないラストチャンスでもあるし、今核兵器廃絶に向けて推進しなければならない危機感もまた一方であります。過去累々、そして、世界中の国々の関係性、政治的ないろいろなことも討論の中で述べた方もいらっしゃいましたが、純粋に核兵器を廃絶するために、条約に参加・調印・批准してほしい、その気持ちを国に届けたいというこの意見書に賛成し、陳情の原案に賛成いたします。  以上です。 141 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。
     柴田議員。 142 ◯柴田圭子議員 賛成の立場で討論をいたします。  核不拡散条約は、1970年に発行してもう50年がたとうとしています。そして、その間日本は核保有国と非保有国の橋渡し役として、国際社会の取組をリードするんだと、そういうようなことを言ってきましたが、じゃあ、実際50年間何か変わったのか、核不拡散に向けて何か成果があったのか。今現状白井市は橋渡しどころか、この数年間で中国や韓国との関係も悪化させてしまったし、破格の思いやり予算と破格の防衛費と、釣り上げられている価格でアメリカから戦闘機を買わされているというような、文句も言わずにアメリカに対してお金を出しているという現状、この橋渡し役というのは一体何をしているんだろうとしか私には思えません。また、それを盾にとって、国が一生懸命やっているんだから、地方自治体は黙っているべきであるという意見にも私は賛同できません。  陳情者は、審査の中で、核不拡散条約は発効して50年間たっている、だけれども、もうこれでは何もできなく、何て言ったのかな、もう50年になるわけですけれども、何も役に立つことができなくて、NPT、核不拡散条約の形で核兵器をなくしていくというところには限界があるのだなと思っております。このように述べておられます。ということは、やはりNPTとしてやっている以上は、もうこれ以上の進展はない。だからこそ、こういうふうに陳情を出してさらに一歩日本が踏み込んだ行動をとってほしい、そういう思いが込められた陳情だと私は思っています。  そして、憲法の第99条には、普通地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができると、憲法で保障されています。そして、議員必携にも、海外の権限外である外交問題に関する意見書を提出されたいということは一般的に好ましくないとされていて、慎重な配慮が必要であるということを書いてある後に、数倍の長さにわたって、請願の内容が広く社会一般の福祉と利益に関連があり、かつ住民の関心の高いものについては、法定受託事務であろうと、自治事務であろうと、公益に関する事件として認められる限り、その請願を採択し、その趣旨の実現を図るため、意見書を議決して、国会または関係行政庁に提出することができる。そして、議会はこの意見書の議決に当たって、具体的にその自治体の公益上の必要性の有無について自主的に判断し、慎重に取り扱うべきであることは当然である。このように書かれています。  そして、この核の問題、全ての公益に、これほど密接に市民に密着した話はないんじゃないでしょうか。つい10年前の原発の事故で、こちらにも放射能がいっぱい飛んできて、子どもの甲状腺のエコー検査だの、農産物の線量検査だの、大騒ぎでした。そして、ついこの間の8月の新聞報道でも、原発からはるか離れた100キロ圏ぐらいのところの山菜から、まだ基準値よりも高い放射能線量が検出されたと、かなり何度も報道されていました。これが現実であり、核がまだまだ、核というものがどんなに怖いものか、どんなに後を引くものかというのを一番分かっているのは日本のはずです。  だから、アメリカの庇護の下にあるから何も言えないのではなく、アメリカから攻撃を受けてこうなっているからこそものが言える、そういう立場になぜ立てないのか。これ以上の公益はないということ。そして、その立場をなぜ出せないのかということについては、ぜひ地方から意見を寄せて国に上げていく、地方から国を変えていく、これこそ本来の地方分権であり、国は地方の意見が、それこそたまっていけば耳を傾ける、その起爆剤になるかもしれないじゃないですか。できることを私たちが地方議会としてやっていく、これこそ前向きに取り組むべき、私たちの姿ではないかと思っています。  以上で賛成の討論といたします。 143 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。討論はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 144 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから採決を行います。  陳情第11号に対する委員長の報告は不採択です。  よって、原案について採択を行います。  陳情第11号は原案のとおり採択とすることに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 145 ◯長谷川則夫議長 起立少数です。  したがって、陳情第11号は不採択とすることに決定しました。  ここで休憩いたします。  再開は15時10分、3時10分です。                  午後  2時59分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  3時10分  再 開 146 ◯長谷川則夫議長 休憩前に引き続き会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○(発議案第2号)の提案理由の説明、質疑、討論、採決 147 ◯長谷川則夫議長 日程第13、発議案第2号 国際条約に則った親子交流のための国内法と体制の整備を求める意見書についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  和田健一郎議員。 148 ◯和田健一郎議員 発議案第2号 国際条約に則った親子交流のための国内法と体制の整備を求める意見書について。  上記発議案を、以下のとおり、白井市議会会議規則第14条の規定により提出いたしました。  その中の意見書につきまして、国際条約に則った親子交流のための国内法。 149 ◯長谷川則夫議長 和田議員、全て読んでください。 150 ◯和田健一郎議員 訂正いたします。  上記発議案を、別紙のとおり、白井市議会会議則第14条の規定により提出します。  令和2年10月9日提出。  白井市議会議長、長谷川則夫様。  提出者、白井市議会議員、和田健一郎。賛成者、白井市議会議員、柴田圭子、同、徳本光香、同、岡田 繁、同、中川勝敏、同、影山廣輔。  提案理由、国際法に則った親子交流を進めるため。  国際条約に則った親子交流のための国内法と体制の整備を求める意見書(案)。  児童の権利に関する条約第9条第3項では、親子不分離の原則が明示されており、共同親権の国々では、子どもの連れ去り、引離しは深刻な児童虐待及び人権侵害問題とされています。  日本は同条約を1994年に批准しており、さらに、2014年には国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)も批准しました。  しかし、2020年7月、EUの本会議において、EUの加盟国の国籍者と日本の婚姻が破綻した場合などに、日本人の親が日本国内で子どもを一方的に連れ去り、別れた相手と面会させないことなどを禁止する措置を迅速に講じるよう日本政府に要請する決議が採択されました。  日本では、2012年の民法改正で初めて、協議離婚の際、面会交流、教育費に関して明記されました。しかし、日本は、多くの国と違い、単独親権制度であり、裁判所が継続性の原則を根拠に子どもの監護権や親権を決定することが多いため、離婚後の親権、監護権を手に入れるため、子の連れ去り、別居をやめることができません。また、親子の交流や教育費の分担を取り決めないでも離婚届は受理されるので、面会交流の確立と教育費の支払い率の向上は進んでいないのが現状です。  さらに、DVの防止策が不十分なために、子どもを連れて別居(緊急避難)せざるを得ない場合もある一方で、連れ去った同居親による児童虐待も事件化しています。  子どもの利益を最も優先した教育計画が整えられるよう、別居、離婚後の親子の断絶を防止するために、法及び体制の整備が求められます。  よって、DVを防止する体制を強化し、両親の離婚後も子どもが安全な環境で別居親と交流ができるようにするため、以下の5点を盛り込む法整備と体制の整備の早期実現を求めます。  1つ、児童の権利に関する条約に応じた国内法と体制の整備。日本も批准した児童の権利に関する条約の第9条第3項にある親子不分離の原則に対応した国内法と体制の整備を早期に行い、別居や離婚後の親子が自然に交流できるようしてください。  2つ、子どもの連れ去り防止策の整備。EUの欧州議会本会議で可決された日本の親による子どもの連れ去りに対する非難決議を重く受け止め、国際間と日本国内における防止策を整備してください。  3、面会交流から親子交流への改名。以前は面会交流と称され、現在面会交流と呼ばれる別居親と子どもの交流を、海外ではペアレンティングタイム、親子の時間などと表しています。より自然な表現にして、子どもと理解できるよう、親子交流に改名してください。  4、親子交流の基準表の策定。婚姻費用及び教育費に関しては、平成30年度の司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)が算定の指標になり、調停の場において利用されています。一方で、親子の交流には指標となる資料がありません。基準表を策定し、それを基に、子どもの希望と年齢、生活環境に合わせたオンラインなどを含めた柔軟な交流ができるようにしてください。  5、DV防止法(配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律)の拡充。現在のDV防止法では、児童の虐待のニュースが絶えないなど、運用が不十分と言わざるを得ません。スクリーニング、男女同等の相談体制、政府広報の強化、偽装DVの防止も含む第三者機関による検証の徹底、抗弁機会の確保、加害者の教育、客観的に判断できる基準を設けるなど、DV防止策を拡充してください。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  令和2年10月9日。白井市議会。  意見書提出先、衆議院議長、大島理森、参議院議長、山東昭子、内閣総理大臣、菅義偉、法務大臣、上川陽子、厚生労働大臣、田村憲久。  以上です。 151 ◯長谷川則夫議長 提案者は発議席に着席願います。  これから発議案に対する質疑を行います。質疑ございますか。  植村議員。 152 ◯植村 博議員 それでは、この発議案について何点か確認させていただきたいと思います。  まず、この前文のほうに、2ページの頭のほうになるんですが、子どもの利益を最も優先した養育計画を整える、それから、親子の断絶を防止するための法及び体制の整備、このように書かれております。  私がこれを読んで思うことは、法が果たして親子の交流を保障するものなのでしょうかということですね。この1番についてはそういうことをちょっと伺いたいと思います。  全部言ったほうがいいんでしたか。 153 ◯長谷川則夫議長 全部一遍に。 154 ◯植村 博議員 次に、項目の2番のほうになります。子どもの連れ去りということですけれども、私がいろいろな新聞とか資料を見たときに、韓国の例が出ておりました。短く紹介しますと、韓国では、離婚と同時に養育費の金額や受取口座、面会の予定を明記する教育協議書を提出することになっているそうです。離婚届提出の際には、子どもの心に寄り添うための親教育を受けなければならないとしています。また、子どもの心理状態を教育する、学ぶことが義務づけられているそうです。  そして、そのことによって、夫婦の葛藤が緩和され、子ども目線で考えられるようになる。このように、韓国の家庭裁判所の機関ですが、そのような意見が出ておりました。  そして、2番目なんですけれども、そこら辺のことが非常に私は重要だと思って、物事や難しい状況を変えるのは、法や制度だけでは無理だと思います。やはり人の心や困難な物事を動かすには、誠実と熱意が大事であり、それがなければ物事は動かない。それがあることによって、そのシステム内にいるいろいろな担当者、内部の方の、その人の心情を動かして、そして、その中でいろいろなものが変わっていくのだと、私はそういうふうに思っておりますので、必ずしも法が物事を変えていくのではないというふうに思っております。そういう点についてはどうなのかということをお伺いしたいと思います。  3番目の面会交流から親子交流、名前を変えてよくなるものであれば変えたらいいと思います。  それから、基準表の策定、4番ですが、心の問題についてこのような基準を作るということ自体が、私は難しいことだ、無理ではないかと思います。養育費やなんかの算定はそれなりの基準があってしかるべきだと思いますけれども、親子の交流の指標となるようなものというのは難しいと考えております。  そして、5番のDV防止法ですが、要は、お父さん、お母さんの心が変わるということが自分では大事だと思っております。そういう中で、別れた奥さんや子どもさんがなぜそのような状況に至ったかということを考えるときに、面会を求めているお父さんの話を聞くのではなくて、私は子のお父さんと別れた奥さん、子どもが会って、自分がどう変われるか、ここが一番大切な観点だと思います。そういう観点なしに、DVの防止も第三者機関による検証の徹底、いろいろなことが書かれておりますが、基本は会ったことによって自分がどう解放されるのか、よくなるのかということが大事だと、そのように思っております。               [「討論じゃない」と言う者あり] 155 ◯植村 博議員 討論じゃない、ごめんなさいね。そういうような観点が私はこれ抜けているんじゃないかと思っております。ちょっと今しゃべり過ぎましたけれども、今ちょっとだらだら言ってしまいましたが、要は、一番肝心な心の部分についての記述が抜けているような気がするんですが、どうですかということです。 156 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 157 ◯和田健一郎議員 植村議員の中で、ちょっと質問の意図が違いましたらまた訂正のほうをお願いしていただければと思います。  まず1つ目のほうの方が親子の交流を保障するものなのかという話でございますが、この1番目の趣旨に関しましては、やはり児童の権利条約にこうした国内法ということで、もちろん日本国の立場があるという中ですけれども、この昨今のEUやアメリカといったところの中で、国際的な感覚の違いによるといったところが大きくありまして、そのギャップというのがあるのではないかというのが、これはもともとの教育福祉の審査の中で陳情者から読み取った上で提出に至った中のところの一番の趣旨でございます。  そうですね、それで、2番目に関してもそのとおりだと思います。韓国に関しては、この共同親権に関しては進んでいるという中で、もちろん国際的な関係で、ただ制度がやるだけでは、法だけでもないということは陳情者も述べていたところでございますが、私としましてもそのとおりでないかと、先ほどの質問のとおりではないかと思っている次第です。  3番目はそのままでオーケーで、4番が、養育費に関しては、子どもの将来という経済的な事由で、やはり明確な基準ということは、裁判所及び明確な基準表というのが日本も作られている中でございまして、ただ、難しいんじゃないかということで言いましたら、日本ではなかったものですから、海外で作られている基準表のようなものがあったほうがいいんじゃないかというところがこの請求の趣旨でございまして、それが難しいというふうなことで言われましたら、ただ、海外では作られた事例もありますので、その中での可能性は私はあるんじゃないかとちょっと思っている次第でございます。 158 ◯長谷川則夫議長 柴田議員。 159 ◯柴田圭子議員 今の部分の補足で申しますと、親子の交流に関しては全く何の基準も、日本の国内においてはなく、海外においてはかなり細かい基準があるわけです。それと同時に、子どもに聞き取りをしまして、子どもの希望と子どもの心情を加味して、基準を柔軟に対応する、ただし、何も基準がない中で決めるのは難しいだろうということで、ある程度の算定表があったほうがいいのではないかという趣旨でございます。 160 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 161 ◯和田健一郎議員 先ほど、5番目に関しての植村議員の質問でございますが、やはり心が変わることというのがもちろん一番大事ではないかと思っております。その中で、5番目の事前に自分自身が未自覚であった部分の自分を知るということで、それで心を改めるきっかけにもなるんじゃないか。ただ、ちょっと御指摘のとおり、こちら法制度や制度というハードウエア的なものに、こちらのほうで書いてあると思うのですが、ただそれだけではなく、もちろん御指摘のとおり、心による問題としての解決といったところが重要であるということもおっしゃるとおりだと思っております。  ちょっとお答えになっていなかったらすみません。 162 ◯長谷川則夫議長 柴田議員。 163 ◯柴田圭子議員 今の部分についてですけれども、加害者のほうが自覚をしなければ何も変わらないのではないかというような御質問だったのではないかと思うんですけれども、ここの要望に盛り込まれているスクリーニングとか、男女平等の相談体制などは、もう事前の予防という意味も含めたものであるという説明を陳情者から受けています。事前にDVを第三者が客観的に審査し、関わる人から十分に話を聞く体制というものが不十分であると。日本のDV防止法においては、加害者の話を聞くと加害者とみなされてしまった者の話を聞くという法律上の決め事がないために、本当に一方的であるという話がありまして、そのように、今回陳情の5に書きましたように、事前にスクリーニング、要は、防止のためにこの人はこういう傾向があるということを事前に知って、自らそれを知ることで防いでいく、そのような体制を取ることから、実際に起こってしまった場合についてもDVの被害者を守っていくという体制整備、これが日本のDV防止法だけでは不十分であるので、ここを整備してもらいたいという趣旨でございます。 164 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか、植村議員。 165 ◯植村 博議員 最初に申しましたように、今回この法の体制を整備する、このことが本当に陳情者が言っている親子の断絶を防止して面会ができるということに、本当に保証するものではないんじゃないかと僕は聞きましたが、それがちょっと明快な答えが聞けてないように思います。そのことを1点聞きたいことと、それから、やはり韓国の例にありましたけれども、全体を通して、教育、お父さん、お母さんの当事者の教育ということがどこかにはっきり分かりやすく明記されていないような気がするんですね。そのことが2点目。  それから、最終的には、この陳情者の方の心情は分かるんですけれども、御自分が、私は自分がされて嫌なことは人にしないということと、人の不幸の上に自分の幸福を築かないということが一番大切な観点だと思うんですけれども、この方は、質疑の中で、斉藤議員の質問に答えて、御自分もきちんとこの物事の解決法について、御自分が言っていることと違う結論のようなことを言っていました。それは、親が、離婚が子どもに与える影響については、しっかりと教育したり、事前に話さなければいけないということを明確に質疑の中で答えていたんですね。ですから、この法の整備をしてくれということと、御自分が本当に思っていることが少しずれていたような気がするんですけれども、そこを感じておられませんでしょうか。 166 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか、質疑は。 167 ◯植村 博議員 では、もう、すみません、少しこんがらがってしまいましたけれども、要は、法を作ることが、面会を保障したり、親子の断絶を防止することにつながるのかということを最後にもう1回お聞きして終わります。 168 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 169 ◯和田健一郎議員 ちょっと私の中の印象としては、もちろんこの法整備という最初の、こちらの発議案なもので、なかなかちぐはぐになってしまうような、ちょっと御質問に答えができるかどうかなんですけれども、まず、この法の整備でどう解決するかといったこの問題点に関しましては、まず、この発端としましては、もちろん陳情者としましてもこの法整備のみでは解決できないといったところは言っておりました。ただ、そこの中で、私として、解釈としては、法整備ということで、国内法でやっていた部類でございますが、例えばの話で、国際間のギャップの埋め合わせといった部分が特に私は必要性を感じていた部分でございます。EUや、あと、アメリカでもハーグ条約、もちろん日本では国内に対する連れ去りは適用されてないというところで意見の違いがあったように理解しておりますが、やはりそういったところで、日本のスタンダードと世界のスタンダードに対するその違いの部分があったんじゃないかといったところが私の中の理解でございまして、そこをどう、やはり埋め合わせじゃないですけれども、その相互の理解といったところで進めていく必要があるんじゃないかといったところが、この国内の法整備といったところの部類に当たるんじゃないかと私は思っております。 170 ◯長谷川則夫議長 親の教育とか解決法については。  和田議員。 171 ◯和田健一郎議員 それで、あと、心の、親の教育ということでありましたら、5番目の項で書いておりますが、加害者の教育といったところで書いておりまして、やはり先ほど言った、無自覚なまま行ってしまったこと、やはり自分自身を改めるようにしていくといったところの部分で、必要性ということで書いているというところでございます。 172 ◯長谷川則夫議長 植村議員、よろしいですか。 173 ◯植村 博議員 はい。 174 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑ございますか。  田中議員。 175 ◯田中和八議員 それでは、簡潔に質問させていただきます。  先ほど採決された、陳情第10号と今回の意見書の関連性について、1つ確認をさせてください。
     それと、2番目に、親子不分離の原則に対応した国内法と体制の整備を早期に行い、別居や離婚後も親子が自然に交流できるようにしてくださいとあります。離婚を選択した子どものいる全ての親子にとって有意義な提案であるかどうか、どのように考えているのか、この2点についてお伺いいたします。 176 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 177 ◯和田健一郎議員 まず1点目の意見書案と陳情書との関係にございまして、これは陳情の教育委員会の審議の中でいろいろと、まず、当初の花村参考人がこのままの大きく分けて2つのフェーズに分かれまして、まず最初のフェーズでございましたら、この子どもに対しての陳情の趣旨が大きく誤解されやすい表現になっているといったところから、訂正を自ら行ったという部分、それから2番目に関しましては、この陳情内容が、教育委員会の審議の過程で、陳情者の意向を聞きながら、こういう意味であった、そういう意図、そして、どういうふうな形で望んでいるかといった形の陳情の中から導き出した形でやっております。  ただ、御指摘の中でございました、そういうところで導き出された2点のことから、本人の訂正の意思があったということと、審議の中から意図を導き出したという中で、ちょっと私なりにそれを文字化したといったところでございます。  そして、続きましては、全てなるかといったところでございます。ちょっと抽象論でございますが、私としましてはもちろんそういうふうなことが望ましいと考えております。ただ、個別のケースというのが、なかなか私もそういったところで全てを理解し切れているかと言ったらば、ちょっと言えない状況であるのは、中で、やはり不幸な人たちを少しでも少なくさせていこうという努力の中で、この議案の提出に至ったという、ちょっと抽象的な回答で申し訳ないんですが、そういったところでございます。 178 ◯長谷川則夫議長 田中議員。 179 ◯田中和八議員 2回目です。関連性はあるのかないのか、いかがでしょうか。 180 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 181 ◯和田健一郎議員 すみません、何との関係性ということでありますか。 182 ◯長谷川則夫議長 田中議員。 183 ◯田中和八議員 先ほど質問をさせていただきました、今日採択された陳情第10号と今回の意見書、これの関連性があるんですかという御質問です。 184 ◯長谷川則夫議長 不採択となった陳情。  和田議員。 185 ◯和田健一郎議員 これに関しては、議員発議になっておりましたが、やはりこの発端というのは教育福祉委員会での審議の下でございます。ただ、制度的なものでございますと、議員発議が当日では間に合わなかったということで提出したという、そういう形での平行線といった形のものもございますが、この中で、先ほどの不採択が今の状況に関係しているかということで、この意見書と議案の提出ということでさせていただいた中での関係ということでありますが、ただ、私として、不採択であろうと、一応こちらの審議に関しては、やはり白井市民も重なっている社会的な政策の中の1つとして、やはりこの審議というのはしているといったところ関連性があるじゃないかと思っております。 186 ◯長谷川則夫議長 田中議員、よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。  柴田議員。 187 ◯柴田圭子議員 ただいまの件ですけれども、陳情に賛成した議員で、発議案として、議員の有志で作成して提出したものということでございますので、陳情書に添付された意見案とか、そういうことではなく、私どもで4人で考えたものでございます。 188 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑ございますか。  石井議員。 189 ◯石井恵子議員 では、分かりやすく質問させていただきます。  今陳情第10号、これ不採択になったんですけれども、これの審査、大変時間かけて、2時間半も時間かけて、文教、福祉の皆さんが審査をされた、この陳情第10号の審査が土台にあって今回の発議案を出したのかどうかをいま一度確認します。 190 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 191 ◯和田健一郎議員 まず、一言で申しますととおりでございます。 192 ◯長谷川則夫議長 石井議員。 193 ◯石井恵子議員 それでは、この陳情者である花村さんに、今回の議員発議で出された文面はお見せしてあって、納得していただいているのかどうかお聞きします。 194 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 195 ◯和田健一郎議員 そのとおりでございます。 196 ◯長谷川則夫議長 石井議員。 197 ◯石井恵子議員 これが3回目です。  先ほど和田議員と柴田議員のおっしゃっていることが若干違ったなと思ったものですから、確認をさせていただきました。つまり、今回の発議案は、議員の発議ではございますが、先に行われた陳情第10号の花村氏の、陳情者の意図をくんで、そのときの議員の審査が全て土台にあり、出された議員の発議案ということでよろしいですね。 198 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 199 ◯和田健一郎議員 そのとおりでございます。 200 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑ございますか。  小田川議員。 201 ◯小田川敦子議員 意見書案の中から、2点質問させていただきます。  まず、意見書案の1行目から始まって、17行目、前文の真ん中辺りになりますけれども、このように書いてあります。面会交流の拡充と養育費の支払い率向上は進んでいないのが現状です。以下の要旨のほうでは、この面会交流の拡充について詳しく、その意見書の要旨として求めている内容が読み取れますが、養育費の支払い率の向上について、そのようなくみ取れるものがありません。意見書の要旨に対して、この養育費の支払い率を向上するためにどのように盛り込んでいるのかを伺います。  2つ目です。今度は要旨の4番目になります。親子交流の基準表の策定、この中の最後の一文というんですかね、読み上げます。基準表を策定し、それを基に、子どもの希望と年齢、生活環境に合わせた、オンラインなどを含めた柔軟な交流ができるようにしてください。これは、私の受け止め方としては、画一的な内容ではなく、その人、その家庭、その状況に応じて親子交流を実現させてほしいというような意図をくみ取ったんですが、それとともに、陳情の第10号の委員会での討論の中で、このような討論がありました。お1人は、画一的に定めるのは子の不利益になるのではないか。もう1つは、個別具体例を体系的に法制化するのは困難である。この先ほど読み上げました基準表策定云々という部分は、こういった反対討論をより実現に向けて、柔軟的に親子交流を実現できるために考えられた要旨の文章なのか、その辺の意図をお聞きします。  以上です。 202 ◯長谷川則夫議長 柴田議員。 203 ◯柴田圭子議員 ちょっと確認ですけれども、1つ目は、面会交流の拡充と養育費、教育費の支払い率向上が進んでいないのが現状ですということについてどう考えるという。 204 ◯長谷川則夫議長 小田川議員。 205 ◯小田川敦子議員 失礼しました。単純に言うと、養育費の支払い率については求めないんですかという、どこに書いてありますかということです。  以上です。 206 ◯長谷川則夫議長 柴田議員。 207 ◯柴田圭子議員 養育費の件については、この陳情の主眼が親子交流が必要という内容なので入れなかったんですけれども、養育費の支払いは重要なことだと考えています。養育費が支払われることで、DVの対策ともなります。これは事項の1番目、児童の権利に関する条約に応じた国内法と体制の整備、ここの中に理念として、生活基盤を支えるための経済的負担は盛り込まれています。それを実現するための体制整備が必要で、だからこそ基準法もあると。そして、国としても養育費の支払いについては、今年の4月から改正民事執行法が施行され、第三者からの情報取得手続という制度で、今まで諦めていた養育費の差押えがしやすくなっているというふうに、養育費のほうは制度の改正なども進んでいます。  そして、親子交流の基準法の策定のほうについては、基準表を策定し、それを基に、子どもの希望と年齢、生活環境に合わせた、オンラインなどを含めた柔軟な交渉ができるようにしてください。これはそのとおりです。そのとおりという答えしかできないんですけれども、それでよろしいでしょうか。 208 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。 209 ◯小田川敦子議員 はい。 210 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑ございますか。  伊藤議員。 211 ◯伊藤 仁議員 この陳情につきましては、6月議会においても同じ方から陳情が出されており、今議会でも出され、また、この発議案という形になっておりますけれども、提出者のほうにおいて、今議会において陳情ではなく請願で出すというような協議をされましたでしょうか。  以上です。 212 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 213 ◯和田健一郎議員 まず、請願に関しては、私は、陳情人との話だとか、ありません。 214 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。よろしいですか。  岩田議員。 215 ◯岩田典之議員 この発議案は、両親が離婚した後に別居親が子どもに会えるように法整備をしてくれと。つまり、離婚した後に子どもに会えるようにということです。この発議の提出者は、まだ結婚して、去年、1年たって、いつでしたか、今年の初めか去年か結婚して、提出者よ、あなたよ、提出者、発議者は、提出者は結婚してまだ1年たったかどうか、新婚家庭だと思うんですけれども、この離婚した後子どもに会いたいというのはどういう思いでこの意見書を出したのか、ちょっとお伺いしたい、その思いを聞いてみたいんですけれども。 216 ◯長谷川則夫議長 和田議員。 217 ◯和田健一郎議員 ちょっと私事の話で申し上げますと、まず前提としましては、昨年の10月1日に白井市役所に籍を入れさせていただきまして、そういった中でございます。ただ、そこで、その当事者かと言われるところでございますが、なかなか私自身のところでは難しいところでございますが、ただ、審議を行っていく上で、討論でも、ちょっといろいろ迷った中で賛同した理由としては、やはりこの中で、現状として困っている人、世の中で不幸な人たちをどう少なくさせていくのかという中で、もちろんこの一方をよく、この議案に対しては、片一方のほうではなく、笑う人と泣く人がいるという中の比較衡量の中でどう最小不幸といいますか、ミザリーミニマムと申しますか、そういった中で、これからどう解決していくかという中の1つとして、私としては捉えております。  ただ、先ほどの質問の中では、なかなか当事者としてといったところの部類でおりましたら、一応は私は家内との中では争いごとはなく、おかげさまでやっている中のところでございます。 218 ◯長谷川則夫議長 岩田議員、よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 219 ◯長谷川則夫議長 それでは、質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  すみません。ごめんなさい。失礼しました。ちょっとお待ちください。席に戻りますので、失礼しました。しばらくお待ちください。  改めまして、これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  田中議員。 220 ◯田中和八議員 陳情第10号に反対の立場で。 221 ◯長谷川則夫議長 発議案第2号。 222 ◯田中和八議員 ごめんなさい、陳情じゃない、発議案ですね。発議案に反対の立場で討論をいたします。  この意見書は、幸いのことに、離婚経験のない方や独身の方が考える理想論的な意見書だと私は思います。離婚は結婚の何十倍も神経、精神的疲労を伴い、また、将来の生活設計が全て崩れ去ることが分かっていても、離婚を選択した夫婦には何千、何万通りの原因があります。  先の陳情者にしても、普通では考えられない回数ですが、毎月5回会えていたのに、1年以上急に会えなくなっています。2人にしか分からない理由を、専門家が判断し、会わせなかったものと想像いたします。  陳情審査の討論の中で、皆さんお忘れになっちゃったかもしれませんけれども、石川議員が話した、白井市にいる声も出せない209人の親子は、この意見書によってどうなるんでしょうか。自分たちの存在すら薄くし、日々相手に見つからないか、不安を持って生活をしている親子もいるはずです。この方々も、国内法と体制の整備を願っているとお考えなのでしょうか。  離婚後も、2人で子どもの成長を願い、協力している元夫婦や、顔も見たくない、声も聞きたくない、子どもはいるけれども、相手が誰かという存在や過去を消したい親権者は大勢おります。一概に法整備をすることで、一生背負っていかなければなりません。  子どもの連れ去り防止策の整備とあります。両親の争いほど子どもの成長に悪影響を与えるものはないと思います。連れ去り、この言葉からは、子どもを連れて家から出て行った親が悪であると思えます。子どものために相手から逃げる、子どもの安全を守り保護をするための行動もあると考えます。いかがでしょうか。  何千、何万の相談を受けてきた家庭裁判所や家庭児童相談室、NPOの方々が、個々の案件について、この親子に対して一番いい方法を考えて判断をしていると思います。一概に別居や離婚後も親子が自然に交流できるように、親子不分離の原則に対応した国内法と体制の整備を早期に行うことに対し、離婚経験者の1人としても反対をさせていただきます。 223 ◯長谷川則夫議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  徳本議員。 224 ◯徳本光香議員 国際条約に則った親子交流のための国内法整備、また、体制の整備を求める意見書に賛成します。  陳情第10号の反対討論でも、随分想像と決めつけによる討論がなされたということは残念ですが、陳情者のお話と審査を聞いていただければ、一概に親子不分離の原則に対応した画一的な整備をしたいという内容でないことは、よく中身を読解していただければ理解していただけるものだと思っております。  今回の意見書の重要なところは、まずは、DV防止法についてです。今連れ去りは悪だと断じている内容ではないかというお話もありましたが、よく読んでください。この中には、DVの防止策が不十分なために、子ども連れて別居、緊急避難せざるを得ない場合もある、そういった人も救うための意見書であるということが書いてあります。DV防止法の5番目の項目については、起こってしまったDVをどうするかということだけでは遅いという観点から、あらゆる海外の方策や、白井市でも決算で分かったことですが、女性のほうに被害者が多いだろうという頭から、やはり女性の相談のほうは充実しているけれども、男性はそこに相談ができないというような現実もあります。女性も男性も相談ができ、暴力を振るう前から、自分にはどういう傾向があるか分かって、そして、親の不仲、そして、親権1つであるものを取り合う、そういう争いの起こる裁判制度自体に対して、もっと子どものことを考え、親の教育もするべきであるというのがこの意見書の内容です。  先ほど韓国では、離婚と同時に面会、養育費の取決めをして教育するということがありましたが、よく審査を聞いていただければ、陳情者自身がそういった体制を望んでいるということは理解されたはずです。ですから、先ほどの質問は賛成の理由になるのではないでしょうか。  また、4番目の基準表の策定についてですが、私が陳情の賛成討論でも申しましたように、これはあくまで基準です。今基準がないことで、たくさんお父さん、お母さんに会いたいような子ども、会えるはずの子ども、オンラインで毎日会えるはずの子どもでさえ、月一、二回、そして。90%の親子が月1回も会えないというような状況です。  石川議員も日本の今の離婚後の親子の現状がどんなにひどいか、どんなにつらいかと言ってらっしゃいましたが、そういった現状を少しでも改善するための意見書になっています。それがなぜ反対の理由になり得るのかなというふうに思いながら聞いておりました。  実際に、この陳情を土台にした意見書には、離婚で苦しんで子どもに会えない親御さんの思いと、また、自分のことだけでなく、全ての親子が離婚に関係なく関係を続けられるようにという思いが込められております。  以上のことにより、これは結婚しか経験していない者の理想であるということは全く事実ではないことでありまして、全ての親子が、親の不仲に関係なく、DVのない状態で会う環境が日本でも整うように、この意見書の提出に賛成いたします。  以上です。 225 ◯長谷川則夫議長 次に、原案に反対者の発言を許します。  平田議員。 226 ◯平田新子議員 発議案第2号に反対の立場で討論いたします。  まず、中段のほうになりますけれども、日本では2012年の民法改正で初めて協議離婚の際の面会交流、養育費に関して明記されました。ここからです。しかし、日本は、多くの国と違い、単独親権制度であり、裁判所が継続性の原則を根拠に子どもの監督権や親権を決定することが多いため、多いためです、要するに、それが原因でということですね、離婚後の親権、監護権を手に入れるための子どもの連れ去り、別居を止めることができません。大きな原因は単独親権という制度にあるということで、もしこの問題を解決しようとするならば、1、国内法と体制の整備、これは多く不文律の原則に対応したということですけれども、まずここで、そもそも陳情の意見書から発せられたもので、それがベースになっているとは思うんですけれども、まず、共同親権に移行することを法整備してほしいと願うべきだと思います。単独親権であることが原因になっているということはもう明記されております。  それから、2番目、2項目めですけれども、連れ去り、連れ去りという言葉が頻繁に陳情でも出てまいりましたし、今回も出ております。しかし、連れ去りではなく、例えば、児童相談所ですとか、弁護士の御指導によって、もうこの家を出たほうがいいですよ、子どもを危険にさらします、あなたも危険ですと言われるケースも少なくありません。つい二、三日前でも、生後1か月にならない赤ちゃんが亡くなりました。お父さんは四、五日はかわいがっていたそうですけれども、その後暴力を振るうようになられて、お母さんは、感想で、子どもを連れて出ればよかった、出なかったから子どもがこんなふうになってしまったということを話されていました。  それから、3つ目、面会交流から親子交流へ、これは名前だけの名称ですから、そんなには問題はないと思います。  4つ目、親子交流の基準表の策定、最初申しましたように、そもそも外国では共同親権になっているので、どちらがどれぐらい、こちらがこれぐらいということが決められるのであって、日本は単独親権であるから、親権を持っているほうに偏ってしまう、そういう問題になっていると思います。  それから、5番目、DV防止法、これはもちろんだと思います。必ずしも連れ去りでなくても、虐待、それから、ネグレクト、パワハラ、無視、硬直した家庭内の空気というのを、本能的にといいますか、小さければ小さいほど子どもでも分かってしまうと思います。その中で、お父さんに顔色を使い、お母さんに顔色を使いという子どもの気持ちを考えると、その状況下で、直接的、間接的な被害を子どもに与えているというのは言わざるを得ません。
     そういった意味で、今後、離婚、結婚、それ以前の家庭教育というのが非常に大切だと思いますし、気軽に相談できる場所、それは、結婚、婚姻関係中もそうですし、離婚するときも、そして、離婚後も相談できるような体制というのは必要だと思います。  そういった観点から、この意見書の趣旨はすごく分かるんですけれども、共同親権といった観点が抜けていて、これだけでは解決しないと思って反対いたします。 227 ◯長谷川則夫議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  ほかに討論はございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 228 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから、発議案第2号を採決します。  発議案第2号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 229 ◯長谷川則夫議長 起立少数です。  したがって、発議案第2号は否決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○後期基本計画に関する調査特別委員会の設置について 230 ◯長谷川則夫議長 日程第14、後期基本計画に関する調査特別委員会の設置についてを議題とします。  お諮りします。白井市第5次総合計画後期基本計画については、後期基本計画に関する事項を調査研究するため、設置期間を令和2年10月9日から、令和2年第4回白井市議会定例会の最終日まで、委員定数を全議員とし、議会の閉会中もなお継続して調査研究することができる後期基本計画に関する調査特別委員会を設置し、調査研究することにしたいと思います。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 231 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、後期基本計画に関する事項を調査研究するため、設置期間を令和2年10月9日から令和2年第4回白井市議会定例会の最終日まで、議員定数を全議員とし、議会の閉会中もなお継続して調査研究することができる後期基本計画に関する調査特別委員会を設置して調査研究していくことに決定しました。  これから、後期基本計画に関する調査特別委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行うため、暫時休憩します。  なお、委員長の互選は、この場所で行いますので、しばらく待機をお願いします。                  午後  4時08分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  4時30分  再 開 232 ◯長谷川則夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に開催されました後期基本計画に関する調査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選の結果の通知がありましたので、御報告します。  委員長に斉藤智子議員、副委員長に田中和八議員が選出されました。  以上で報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会中の継続調査について 233 ◯長谷川則夫議長 日程第15、閉会中の継続調査についてから、日程第18、閉会中の継続調査についてまでの4議案を一括議題とします。  議会運営委員長総務企画常任委員長教育福祉常任委員長、都市経済常任委員長から、当該各委員会に係る事件について、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。  お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 234 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  柴田議員。 235 ◯柴田圭子議員 今の特別委員会の設置は継続審査を出しておかなくていいんですか。 236 ◯長谷川則夫議長 先ほど私のほうから冒頭に申し上げたように、継続調査とすることを前提として委員会を立ち上げておりますので、大丈夫です。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会の宣言 237 ◯長谷川則夫議長 以上で今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了しました。  令和2年第3回白井市議会定例会を閉会いたします。  御苦労さまでございました。                  午後  4時31分  閉 会                 署   名   議   員      地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          議      長   長 谷 川   則   夫          議      員   徳   本   光   香          議      員   岩   田   典   之 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...